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【有料記事】<RKスクール用>ようこそ共同親権民法改正!『監護の分掌』協議が鍵☆~民法752条夫婦の扶助協力義務を根拠に始めています!

割引あり

家庭の法と裁判に752事件のことが掲載されていた

752,といえば松野先生のアクションに始まる

これも3年前の取り組みだったか

その後、正確には752条を根拠としては夫婦の高葛藤を理由に却下しつつ、予備的な766条を根拠として、段階的な面会交流の拡充を認める審判がなされた

未就学児の宿泊付き交流を含むものである

この度の民法改正で、824条の2第3項が創設されたり、766条1項に監護の分掌が明記されることで、今まで共同養育協議をしたいのに裁判所が受け付けず、監護者指定だけしてあとは監護者の任意に委ねる方式だったことを、子どもの利益のために改めることとなり、監護の分掌協議を通した共同養育・共同監護の実現が期待されることとなった

本来は、決して不可能ではなかったはずなのに、単独親権制の発想に固執するこれまでの司法機関のサボタージュといえよう

共同養育してよいのにそれをさせない司法の運用が実際にあった

裁判所外であれば共同養育がなされるという実態がある一方で、法的な監視のない”共同養育”はともすれば、DVの温床とも隣り合わせである

信じられないことだが、共同養育的な要求の代償に離婚後の元配偶者に性交渉を求めるようなことも見られるようで、フリーハンドの共同養育はキケンを孕む

単独親権制下でも実現可能というアプローチで”共同養育”の推進もあったが、裁判所を忌避する時点で不安を除去しきれない限界が見えた

司法機関の課題それ自体は解消に向けて努力すべきとして、あくまで、法の理念に基づき、個人の尊厳を守るという人権保障の中で、共同監護を実現していくというのが、筋となり、そのためには、共同親権制法改正は必須ということになる

離婚後も双方を親権者に指定するという選択肢が創設されるとしても、その他理念的なことは新たに創設されるというよりも、元々理念として含まれていることを明記するものとして、現時点でも国会審議を踏まえて活用することが可能であるという解釈をしていくと、すでにいろいろやれることがある

そこで、752条により、婚姻中の夫婦が共同親権であって扶助協力義務もあることを前提に、共同養育協議を始めることとしている

内閣も推進しているのではないだろうか


といっても、過去に情報提供してきた面会交流要領とかをベースにしている

「監護の分掌」というワードの普及・周知を早速始めているともいえる

離れて暮らしている親は、せめて、共同監護をして、十分な親子交流を通して、子どもの成長に携わっていきたいものである

当たり前の親の想いであり、それだけ、子どもを育てるということは親にとって生き甲斐であって、そうした日々を奪われることの喪失感・悲痛に対して、あまりにも日本は鈍感過ぎた

法改正への慎重論者のほとんどは、まるで親権のある地位が固定されていることが前提で、まさか自身が非親権者となることの想像力が全くない

そんなバランスを欠いた議論は通用しないことは明らかである

そんなもの、ただの利権にしかなっていないからである

本当に、愚かなことだけど、日本は、子どもを連れ去りすぎた
連れ去りを指南するのも害悪だけど、それを無関心に容認してきた層も害悪である

法律家なのに、法の理念を無視して、謝るしかない、というような言い方しかせず、未だに、面接交渉で何とかするというようなことを口走って、何の対策も講じたこともなく、法改正議論にも疎い

そういう”支援者”によって、みすみす闘う機会も失い、迷走に陥ることもありがちだ

親と子の関係を守るということは人権問題

国会審議において、質疑答弁のみならず参考人の意見陳述など参考になることが多々あふれているが、やはり、山口参考人のここに注目したい

そこで一括して監護者を決めるというのではなく、766条にあります、その他、子の監護についての必要な事項として。或いは、監護の分掌として、離婚する両親は子の養育について、柔軟な取り決めをする事が重要になってきます。

関西学院大学法学部教授 山口亮子さん @ 衆議院 #法務委員会 #共同親権 法案 令和6年4月3日【文字起こし】|親子ハピネス @ 離婚後の共同親権・共同監護|雲歌紬 #note https://note.com/oyakohappiness/n/n8cf66f791183


さあ、監護の分掌を始めていこう!

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