人気の記事一覧

民法120条1項は読みにくい。目的語が主題化されて、目的語が条文の先頭に来ている。語順を変えて、読みやすくしましょう。

民法の条文でいつも混乱。主語? 主題? 目的語?

2024.04.19『昨夜の、来日スリランカ人のグループ日本語レッスンを振り返って』(教材提供=私/教師=現地の人)

『1_オフライン(対面式)日本語教師 なるほど3点セット』〜世界中、いつでも、どこでも、誰にでも教えられる実力(知識と技術と臨機応変さ)を身につけたい!

原沢伊都夫『日本人のための日本語文法入門』に触れて

原沢伊都夫『日本人のための日本語文法入門』(講談社現代新書) ・・・したがって、日本語文は「主語-述語」の関係(日本人のための国語文法:学校文法)ではなく、「主題-解説」という関係(外国人に教えるための日本語文法)が基本となっている――p.40

民法90条の公式英訳は第2文型だった! SVC! 「~とする」はどこへ行った?

民法90条は、英熟語「~define A as B AをBと定義する」である。

民法90条は第5文型だった! SVOC! 大発見!

「名詞+は」は、主語ではない。「名詞+は」は、主題だ。もともと目的語です。

民法120条2項でも目的語の主題化が生じている。主題を目的語に戻しましょう。

「日本人のための日本語文法入門」がとても参考になりました。

民法96条3項には、主語がない。主題を目的語に戻し、主語を補充しましょう。

民法の条文でも、目的語の主題化が生じている。