民法90条は第5文型だった! SVOC! 大発見!
第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
民法90条は、もともと第5文型だった。あの英語の第5文型です。本気です。
日本国(主語S)は、公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為(目的語O)を無効(補語C)と定める(動詞V)。
これがもともとの90条の形でした。
・「日本国(主語S)」が省略されました。
・「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為(目的語O)」が主題化されました。
・目的語を示す助詞「を」が、主題を示す助詞「は」に書き直されました。
・「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為」が、条文の先頭に移動します。
・さらに「定める(動詞V)」が簡潔な動詞「する(動詞V)」に書き直されました。
すると、現在の民法90条が出来上がりました。
民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。