『逐条解説 宗教法人法 第4次改訂版』P.297 第50条 残余財産の処分 宗教法人には相続や遺言がないため、残余財産の処分規定が設けられている。 宗教法人規則が定められていればその規則に従う(1項)。 解散命令を受ける前に、他の宗教法人などを帰属先に定めていると想像できる。
小川さゆり(仮名)さんの行動は必ず報われると思う。彼女の様に耐え難き苦しみを受け、表面化されず社会の闇の中にいた人々が報われる様に動くのが真の民主主義国家。その結果が世界中で宗教団体やその教義によって苦しめられている2世や3世にとって一筋の光となる。無自覚な加害者達に刑事罰を。
宗教法人法改正し宗教団体を取り締まる機関作れよ。もしくは警察庁に宗教団体を捜査する専門の課を作っても良いし。捜査2課なら宗教団体にも対応できるのでは?
宗教団体はウクライナじゃないし貧困国でも被災地区でもない。国民が困ってるのに宗教団体の味方するのは狂ってるだろう。寄付金の上限設定必要でしょう。そもそもそんなにキャッシュに執着してると神仏に怒られるぞ。
宗教2世問題を解決しようと日本政府が動き出した瞬間だな。一気に岸田政権潰しの作動。メディアも宗教法人が大きな社会問題にならないように焦ってるし。誰も宗教法人連合には勝てん?