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相続ミニ知識:特別寄与料について考える その1(長男の嫁問題は解決する、かもしれません)

こんにちは。ゆうき行政書士事務所です。
今回は、お亡くなりになった方の財産を、守ったり増やしたりした方に認められる「寄与分」の発展型、「特別寄与料」について見ていきたいと思います。


義父や義母を介護した「長男の嫁」(※)まで遺産を受け取れる人の考え方が拡大されました

(※)長男さんのお嫁さんに限りませんが、イメージ優先で「長男の嫁」と書いています。詳細はゆっくりご紹介します。

前回ご紹介した寄与分は、
介護したり、生活費を渡したり、
お亡くなりになった方の事業を
ほぼ無償で継続したりした
「法定相続人の中の誰か」に対して、
その分多くあげましょう、
という仕組みでした。

ただ、日本の家庭環境の中で、
「息子の嫁が義理の両親の介護をする」
「(親は健在でも体力的に介護できず)同居の孫が介護する」というパターンもあり、
法定相続人に含まれない方々は
遺言がない限り、財産を受け取れないのか、
という課題があったそうです。

そこで平成30年に↓の法律が追加されました。

お亡くなりになった方に対して
無償で介護などをして、財産を守ったり
増やしたりしたことに「特別の寄与」を
した親族(※)は、相続人に対し、
その寄与に応じたお金を請求できる。
(民法1050条1項)

(※)民法がいう「親族」とは
①六親等内の血族
②配偶者
③三親等内の姻族
です。(民法725条)
図で見るとこうなります。

出典:厚生労働省HP

法定相続人の範囲と比べると、
かなり広範囲ですね。
お孫さんも両親が存命の場合は「法定相続人」
からは外れますが、「親族」となると、
含まれます。

原則として協議で決めて、難しかったら家庭裁判所に決めてもらうこととなります

特別寄与料についても、寄与分と同じく、
原則としては相続人や親族の間で話し合いで
決めて、決まらなかった場合は特別な寄与を
した方が家庭裁判所に処分の請求を
することができます。

なお、特別寄与料が認められるのは
「無償で」
介護などを行なっていた場合になりますので
「いつもありがとね」などと、
お亡くなりになった方から
お金を受け取っていた場合は、
特別寄与料は受け取れないことになるかと
思います。

次回は、特別寄与料の時効について、
見ていきたいと思います。
読んでいただき、ありがとうございました。

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