相続ミニ知識:特別寄与料について考える その2(話し合いで決まらない、その時の期限)
こんにちは。ゆうき行政書士事務所です。
今回は、お亡くなりになった方の財産を、守ったり増やしたりした相続人に認められる「寄与分」の発展型、法定相続人に入らない親族を対象にした「特別寄与料」の時効について見ていきます。
家庭裁判所へ請求する場合の時効は、長くて1年
お亡くなりになった方に対して
無償で介護などをした親族
(詳しくは前回の記事をご覧ください)が
相続人に対して「寄与に応じた額」を
請求できる特別寄与料の制度ですが、
家庭裁判所に請求する場合の時効は
かなり短いです。
特別寄与をした方が家庭裁判所に
請求できる期間は、次の2パターンです。
①お亡くなりになったことと、相続人を知った時から6ヶ月
②お亡くなりになってから1年
(民法1050条2項)
特別寄与料については、当事者間で話し合うことが大原則なので、遺産分割協の話し合で決まるようでしたら、時効は特にありません(相続税の申告期限(※)など関係した期限はあるので、それは別途考える必要があります)
ただ、話し合いでは解決する見通しが立たず、家庭裁判所に、、、となった場合は上記の時効があるということを、お伝えさせていただきます。
(※)相続税の申告期限は、通常のケースではお亡くなりの日の翌日から10ヶ月以内だそうです(国税庁ホームページより)
補足:相続財産以上の金額は請求できません(遺贈があれば、引いた後の財産になります)
お亡くなりになった方を長年つきっきりで
介護して、金額にしたら高額になると
考えらる場合でも、
お亡くなりになった方の残した財産以上には
請求することはできません。
更に、お亡くなりになった方が遺贈として、
どなたかに指定して残した財産を引いた後の
金額まで、となります。(1050条4項)
相続人以外の親族が特別な寄与をした場合、相続人やお亡くなりの方の意思とのバランスをとって、財産の請求が認められる、というイメージかと思います。
次回は、相続人の一覧を作ったら、法務局から無料でお墨付きをもらえる、法定相続情報証明制度について、見ていきます。
読んでいただき、ありがとうございました!