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相続ミニ知識:相続人の切り札!?相続放棄について その2(具体的にはどうやるの?)

こんにちは。ゆうき行政書士事務所です。
今回は相続放棄の具体的な方法についてゆっくりみていきたいと思います。

なお、行政書士は相続放棄の申述書の作成や提出は仕事の範囲外で、司法書士さんか弁護士さんのお仕事です。相続放棄についての記事で、やり方をご紹介しないのも尻切れトンボなので、裁判所のホームページで公表されている情報をもとにご紹介します。

申請書類はどんなもの?

まずは書類を見てみましょう。

裁判所HPより

書類はこちらからダウンロードできます。成人のパターンと未成年のパターンの2種類があります。https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/index.html

必要な添付書類は?

基本的に「亡くなった事実があって、亡くなった方の住所がわかって、その方の相続人だよ」ということが分かるような戸籍などの書類のようです。可能性の高いと思われるパターンの書類を以下に記載します。

【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】
3.被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】
3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
※ 同じ書類は1通で足ります。

費用はかかるの?

・申述人1人につき、収入印紙800円がかかります。
・連絡用の郵便切手(申述先の家庭裁判所にご確認ください)

どこの家庭裁判所でも提出していいの?

相続放棄の申述先は、お亡くなりの方の最後の住所地を管轄している家庭裁判所です。

債権者への説明は?

債権者から債務の請求をされている場合には,債権者に対して,家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたことを連絡するのがよいかと思われます。(裁判所HPから抜粋)

相続放棄の制度と期限を知っておくことで、何かの役にたつことがあるかもしれません。次回は使いやすくなった!と話題の遺言についてゆっくり見ていきたいと思います。
今回も読んでいただいてありがとうございました。

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