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親の相続ミニ知識  預貯金を一部引き出せるってほんと?  (お亡くなりの方の貯金を当面の支出に使いやすくなりました)

お亡くなりの方の財産は、原則として、遺言や遺産相続が終わらないと動かせませんが、2019年7月施行した制度で、一部の預金は遺産相続など相続人間の話し合いが「終わる前」でも、引き出せることになりました。

どんな制度なの?

「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」といいます。
お亡くなりの方の銀行預金について、遺産分割協議が終わる前でも、各相続人が、一定の金額を引き出せる制度です。
ちょっと詳しく見ていきます。

いつできるの?

お亡くなりになった事実の後できます。

どこでできるの?

お取引の金融機関の窓口でお金を受け取れます。

誰ができるの?

相続人がそれぞれ請求できます。

いくら引き出せるの?

1箇所の金融機関につき上限額は150万円までです。以下の計算式に沿って金額を出します。

一般社団法人 全国銀行協会のチラシより

どんな書類が必要なの?

通常は以下の書類が必要になります。金融機関または相続人の状況により追加書類が必要になるケースもあります。

①被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、 戸籍謄本または全部事項証明書 (出生から死亡までの連続したもの)
②被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、 戸籍謄本または全部事項証明書 (出生から死亡までの連続したもの)
③預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書

なお、「認証文つき法定相続情報一覧図」の提出があれば、戸籍は不要とする金融機関もありますのでご確認ください。

その後の財産分割に関係するの?

引き出した財産は、お金を受け取った相続人が既にもらった額として調整されます。

ご注意ください

遺言書があったり、家庭裁判所で手続きをしている場合はこちらの制度が利用できなかったり、受け取れる額の考え方が変わったりします。

雑感

実際は戸籍集めなどに時間がかかるため、葬儀代をさっと出すというわけにはいかないと思いますが、財産分割前に一部引き出しができると助かるケースは多そうですね。

次回こそ、おひとり様の相続について記載したいと思います。
読んでいただきありがとうございました。

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