さて、今度は「書証」つまり、証拠となる書類についてのお話です。 書記官が言うには、裁判の証拠書類は、最初に全部出すのが理想なのだそうですが、何が証拠として出せるか素人にはわかりませんよね。ですので、私は考えられる限り、「紙」として提出できるものは何でも出してみようと思いました。 書証を提出する際には、「証拠説明書」を最初に添付します。書くべき事は 1,書証の番号:第~号証 2,標目(原本・写しの別):書証が何であるかと、原本なのかコピーなの か 3
そして、その次は白根先生が7月14日付けで「準備書面2」を出して来たので、7月30日付けで「求釈明」(後に説明を書きます)を、8月4日付けで「準備書面2に対する反論」を提出しました。 「準備書面1に対する反論」も「準備書面2に対する反論」も、「桃丸三部式」で作成しました。 そして、白根先生は9月5日付けで、初めて書証を出して来たのですが、その時は準備書面はありませんでした。 (書証を提出する際には、「証拠説明書」を添付しなければなりません。証 拠説明書の「立証趣旨」の欄に、
愛読者の皆さん、ご協力ありがとうございました。準備書面に書いた文字を全部打ち込むと、私が疲労でタヒぬので画像に致します(´;д;) では、私がやってみた自称「桃丸三部式」(ももまるさぶしき)の構成について書きますね。 この回では、1~4までは三部式外です。 最初のページで、まずこの書式の構成について説明しました。こんな幼稚な事をやる弁護士さんなんて、絶対いないだろうと思ったものですからw 幼稚だろうがアフォだろうが、私としてはユーザー(裁判官)が楽をすればいいんです。
愛読者の皆さん、ご協力お願い致します。 準備書面などを画像にしてアップしようかと思いますが、文字が小さいので見えるかどうか、お教えください(ツイッターで)何卒宜しくお願い致します。
ここで、裁判書類の構成や、中身のお話を書きますね。 素人の私は、答弁書が送られてきた後、どうするかわかりませんでした。 裁判所でもらったパンフレットには、訴状の作り方しか書いていなかったのです。 そこで難解な専門書を一所懸命読んでみたら、何とな~く「準備書面」というもので反論するらしい、と言う事まではわかりました。 答弁書に対する反論を私達が「第1準備書面」で出す。その反論には相手方は「準備書面1」でも「第1準備書面」でもいいのですが、とにかく「1」で出す。それに対す
白根弁護士は移送申し立てと同時に答弁書も提出して、「移送申立が却下された場合には第一回口頭弁論については擬制陳述をする」と書いてきました。 「擬制陳述」というのは「陳述したことにするからね」という意味のようです。こう書けば第一回口頭弁論だけは出廷しないでいいのですね。(後に、第一回口頭弁論は出廷しない弁護士がほとんどだと聞きました。) 結局、延びてしまった第一回口頭弁論も電話会議ですることになりました。そこで、井上君と相談して、裁判官に電話会議ではなく毎回相手方に横浜地
さて、改めて裁判所の「決定」の重要ポイントを載せます。 前回は、そのままアップしましたね。 それでは、まず事件番号から行きましょう。「決定」の冒頭には 平成23年(ペ)第184号 移送申立事件 と書いてありますね。 この、西村一郎さんと南村二江さんを井上君が訴えた裁判の事件番号は 平成23年(ピ)999号 損害賠償事件 です。 「決定」の、主文の前を見てみましょう。 申立人らから,平成23年(ピ)第999号事件(以下「本件」という。)について,適法な移送の申
その日、仕事が終わった午後8時に井上君から電話が来ました。 「おい!!やったぜ!移送申し立て却下だぁあああああああああ!!!!」 定番の「もしもし」も「もっしー」もなく、イキナリ本題です。 「ウソッ!!」 この瞬間、私にスイッチが入ったみたいです。 「ちょっと!何それ!!マジ?却下?却下だとぉ?」 「んだ!却下だっつの!!今、書類持ってそっちに行くから。会社で待って なよ!」 「よし!10秒待ってやる!!」 これまで津波鬱で冗談を言う余裕もなかった私ですが、秒で鬱が治っ
いくらキョドっていても、黙って負けるのは、ちょっとイヤかな…。 書記官の前では平静を装いながら、『移送申立て』に対して私たちがどうすればいいか聞いてみました。 すると『意見書』を出してみて、横浜地裁の裁判官に判断を仰げばいいとのことです。 ん~…。99%却下されるだろうけれど、やれる事は何でもやらないと…。 白根弁護士の書いた「移送申立書」をよく読んでみると、「訴訟経済上」という語句があります。 と、いうことは、「金がもったいないから、G県の裁判所でやってくれ」とい
さて、話は横浜地裁に戻ります。簡易裁判所の第一回口頭弁論は平成23年4月14日でした。本来ならば、その前の平成23年3月17日に南村さん、西村さんの第一回口頭弁論があるはずでした。 横浜地裁で訴状は受理されましたので、私たちはそのまま裁判が始まるとばかり思っていました。ところが、やはり甘くはありませんでした。横浜地裁にも絶壁が立ちはだかっていたのです。 私達は、西村いちろうさんの「いちろう」の漢字がわからなかったので、ひらがなのままで訴状を出して、2月9日、受理されまし
そして、「やり直し」の裁判は、平成23年5月26日でした。この時も相手方弁護士は出てきませんでしたので、初回「第一回口頭弁論」扱いなのでしょうか。 (この日の一週間前の5月19日は、横浜地裁での第一回口頭弁論がありま した。) さすがに今度ばかりは、トンデモ裁判官にも昭和A棟と、東村和美さんの主張する家屋が全く別物だとわかったらしく、家賃の話は出ませんでした。 ところが、またしてもこの裁判官、予測不能なお言葉を口走りまして…。 「井上さんさぁ、大家さんが誰かわからないん
井上君は車のドアを開けると、後部座席に鞄を放り投げました。それから運転席に乗り込み、乱暴にドアを閉めました。私も慌てて助手席に乗り込みました。だって、この日は私の軽自動車で来たのですから。井上君はいきなり発進して簡裁を後にしました。二人とも無言でした。 しばらくすると、沈黙に耐えかねたらしく、井上君が口を開きました。 「何か言いたい事、あんだろ?」 「別に。」 怒ったとき、井上君は感情を露わにするタイプで、反対に私は黙ってしまうタイプです。 「何だよ!言いたくて仕方ないクセ
それから、この第一回口頭弁論(平成23年4月14日)の前日、私はお昼休みに、M市役所の資産税課に電話をしました。井上君が当事者ですから、井上君と合流して、スピーカーフォンで話をしました。 現場検証の翌々日、東村和美さんの実母の南村二江さんは、S司法巡査に「本当の所有者は謎田黙男さん」と言っていたのですよね。 そこで、資産税課の職員さんに 「昭和A棟の固定資産税を払っているのは謎田黙男さんですよね?」 と聞きました。 「誰が払っているか」と聞かなかった理由は、個人情報を市役所に
私たち、正しくは井上君の初めての裁判は、平成23年4月14日、神奈川簡裁でした。これは前にも書いたとおり、ご老人たちが井上君に「昭和A棟から出て行け」と言うので、自称「所有者」の東村和美さんに、昭和A棟からの退去費用+昭和A棟と同じような物件を借りるための初期費用を要求したものです。 ですが、私の目的は『昭和A棟は、東村和美さんが所有者ではないからカンケーない』という理由で棄却される事でした。そうすれば「東村和美さんが昭和A棟の所有者だ」という事はウソだ、という公的な証明が
さて、次は自分達の裁判の戦略です。 訴状が受理されると事件番号がふられます。「平成23年(パ)1111号」というように(これは例です)。 そして担当部署も決まります。西村さん、南村さんを提訴した事件は民事事件ですから第24民事部(ん)係となりました。 (※横浜地裁には第24民事部はありませんし、ん係もありません) 裁判所のサイトには裁判官の名前が載っているので、自分たちの担当裁判官がわかります。地裁も簡裁も裁判官は基本的には一人です。地裁で裁判官が3人になる事はありますが
さて、訴状が受理されたら、次は「実際の裁判」のお勉強です。 ちょうどその頃、世間を賑わす「損害賠償請求事件」がありました。内容に触れたらマズイかも知れないので省きますが、週刊誌にもあれこれ書かれていたし、井上君も私もすごく興味があったので傍聴に行ってみました。 二人とも傍聴なんて始めてでした。有名な裁判は傍聴人が集まって来るようです。傍聴は抽選になるそうですから、かなり早めに到着して抽選券を受け取り、それから近くのミスドで朝食をとりました。ある地方裁判所の支部だったので、神