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9暴走簡裁(Ⅳ)

そして、「やり直し」の裁判は、平成23年5月26日でした。この時も相手方弁護士は出てきませんでしたので、初回「第一回口頭弁論」扱いなのでしょうか。
(この日の一週間前の5月19日は、横浜地裁での第一回口頭弁論がありま した。)

さすがに今度ばかりは、トンデモ裁判官にも昭和A棟と、東村和美さんの主張する家屋が全く別物だとわかったらしく、家賃の話は出ませんでした。

ところが、またしてもこの裁判官、予測不能なお言葉を口走りまして…。

「井上さんさぁ、大家さんが誰かわからないんでしょ?だったらそのまま住 んでいればいいじゃないの。」
「はい?」

唖然とした井上君、何も言えず。今回は緊張からではありません。天下の裁判官のこの、このお軽い発言…いいんですか?本当に。住んでていいんですか?裁判官様?家賃払ってないんですよ?

井上君が丸い目を、もっとまぁるくして黙っていると、裁判官は
「はい、もう、これで終わり。終わりね。」
とおっしゃいました。シッ!シッ!出ていけ!と言わんばかりの態度です。 
はいはい。わかりましたよ、退散しますよ。用は済んだし。

しかし、この裁判官も、まさか私たちが昭和A棟の所有者が「東村和美さんではない」という文言ほしさに提訴したなんて、想像もしなかったでしょうねw。
 
後日、めでたく棄却の判決文が送られてきましたけど、このブチキレ裁判官は、ちゃんと「請求原因の要旨」の中に、昭和A棟の住所を書いてくれました!そして、昭和A棟を「本件家屋」としてくれました。ヨシヨシwww


判決文左ページ


そして「被告の主張の要旨」の中に「被告(東村和美さん)は本件家屋の所有者ではない。」と書かれていました。

判決文右ページ


オールOKです。重要証拠ゲットぉおおお!!!

 
どうだ!見開き資料の破壊力www 

 
さらに、この裁判では思わぬ事実がわかりました。白根弁護士が、東村和美さんが、元々の大家さんの東村元男さんと養子縁組した証拠の戸籍謄本を書証として出して来たのですが、その養子縁組が元男さんが亡くなった日の、たった10日前だったのです。亡くなった時の元男さんは94歳、かなりご高齢でした。住居だった家屋の地代も、亡くなる数年前から払わなかったそうですから、認知症か、自力では動けない状態だった可能性も考えられます。

もしかしたら、和美さん(と、親族一同)は、元男さんの意思とは関係なく、勝手に養子縁組をした可能性もありますね…。でも、そんな事は、この裁判では必要ない情報です。白根先生は何のために、戸籍謄本を出してきたのか…未だに訳がわかりませんw


 
目次 
1大家が泥棒(Ⅰ)
1大家が泥棒(Ⅱ)
1大家が泥棒(Ⅲ)
2オタ友のために(Ⅰ)
 2オタ友のために(Ⅱ)
2オタ友のために(Ⅲ)
3現場検証したら(Ⅰ)
3現場検証したら(Ⅱ)
3現場検証したら(Ⅲ)
4仕事しろよ(Ⅰ)
4仕事しろよ(Ⅱ)
5本もない(Ⅰ)
5本もない(Ⅱ)
5本もない(Ⅲ)
5本もない(Ⅳ)
6お宝20号
7普通が一番
8下準備(Ⅰ)
8下準備(Ⅱ)
9暴走簡裁(Ⅰ)
9暴走簡裁(Ⅱ)
9暴走簡裁(Ⅲ)