9暴走簡裁(Ⅰ)
私たち、正しくは井上君の初めての裁判は、平成23年4月14日、神奈川簡裁でした。これは前にも書いたとおり、ご老人たちが井上君に「昭和A棟から出て行け」と言うので、自称「所有者」の東村和美さんに、昭和A棟からの退去費用+昭和A棟と同じような物件を借りるための初期費用を要求したものです。
ですが、私の目的は『昭和A棟は、東村和美さんが所有者ではないからカンケーない』という理由で棄却される事でした。そうすれば「東村和美さんが昭和A棟の所有者だ」という事はウソだ、という公的な証明がなされるからです。
普通は訴状が受理されたら相手方から答弁書が届くはずです。ですが、答弁書は、待てど暮らせど送られてきませんでした。
やっと答弁書が井上君のアパートに届いたのは第一回口頭弁論(裁判の初回)の3日前でした!
もちろん弁護士が代理人となっています。白根義隆というセンセイです。長井弁護士は、北村三郎さんの住所を私たちに教えちゃったので解任されたのかも知れませんねw
第一回口頭弁論の3日前というのも何だかイヤな感じがしましたが、その内容を読んだら、驚きました!
確かに「『東村和美さんが所有者ではない』」という理由で棄却を求める」内容だったのですが、『昭和A棟の所有者ではない』、と言う話ではないのです。
『昭和A棟 で は な い 建物が、東村和美さんが所有者ではない』
と言う話だったのです。
昭和A棟の家屋番号は1201番3の2です。
答弁書の建物は1201番5の3!
全く別の物件の話を答弁しているのです。登記簿もつけてきましたから、それを見れば昭和A棟と違う事は一目瞭然です。登記簿上の所有者は謎田ハナさん、と言う人です。
謎田と言ったら、昭和A棟の本当の所有者の謎田黙男さんと同じ姓です。
ですが、あくまで昭和A棟とは違う番号ですから関係ありません。
登記簿に書かれた「所在」つまり地番も違います。
昭和A棟の「所在」は1201番地3
謎田ハナさんの家屋の「所在」は1201番地5です。
※ちなみに地番とは、いわゆる住所と違って、登記簿上の住所です。場所は 同じなのですが、住所は市区町村が決めたもの、地番は法務局が決めたも のです。
これは!裁判官が忙しいのをわかっていて、裁判官がよく訴状や証拠を読まないだろうと思ってのプロのテクニックか!さすが弁護士!と思いました。思っただけですよ。断定している訳じゃないですからね、白根センセイ。
ネットで調べた所、第一回目は出廷しなくてOKだし、出廷しても「訴状のとおり陳述します。」と言うだけで帰ってくるだけだそうです。
それでも、私は白根義隆センセイの、このテクニック(?)に裁判官がひっかかってしまって、「昭和A棟では『ない』物件について、東村和美さんが所有者ではないため」即日棄却、なんて事態になるのではないかと心配して、慌てて追加資料を作りました。
この、白根先生が「昭和A棟だ」と主張する建物の地番1201番地5はブルーマップには記載されていませんでした。
わかりやすいように、地番だけ青色にしてみましょう。
「1201の5」という地番はありません。
後で井上君が地主さんから聞いたのですが、白根弁護士が出して来た建物は、地主さんのお祖父さんの代から土地を借りて建てていたもので、所有者の謎田ハナさんが亡くなって、相続人が建物を取壊して土地を返したとのことでした。
そして、地主さんは返してもらった土地を合筆、つまり1201番3と一緒にしたので、1201番地5、という地番が無くなったのです。
ですから、白根センセイは、もう「存在しない」建物を、この裁判の建物、と言って来たのですね。
※ちなみに地番の変更は所有者が出来ます。
合筆とは、自分の土地が2つの地番に分かれている時、1つの地番にまと めちゃう事。がっぴつ、と読みます。ごうひつではありません。
分筆とは、1つの地番の土地の地番を2つに分けちゃう事です。
それから、取り壊されて無くなった建物は、滅失登記(建物なくなっちゃいました、という登記です)をしなければならないのですが、費用がかかるので放置する人もいます。この謎田ハナさんの建物の登記簿を白根先生が出して来たのは、滅失登記をしていなかったからです。滅失登記をしなければ、建物が実際に「存在する」と思ってしまいますからね。白根センセイ、さすが、法律のプロですねぇw
ですが、プロなのに何故か手書きの図を、書証ではなく、答弁書の最後につけて来ました。この図は、亡くなった東村元男さんの家と、白根センセイが「この裁判の建物」と主張する謎田ハナさんの家の位置関係のイラストです。タイトルは「建物配置図 概念図」です。
こんな絵で、何がわかると言うのかサッパリわかりませんけどねw
私は、とにかく白根センセイの主張する家屋と昭和A棟が違う建物だ、と立証すればいいと思いました。白根センセイの手書きのイラストなんか、客観性がないので証拠になりません。無視ですw
そして、ブルーマップや、昭和A棟の位置関係がわかる写真(もちろん現場検証のときの、刑事さん、南村二江さん、井上君が写っている写真も、です)を証拠として加えて、被告(東村和美さん)の主張する家屋は原告(井上君)が借りている家屋ではない、と誰が見てもわかるように、念入りに追加資料を作り上げました。そうすればウッカリ初回で
昭和A棟 で は な い 家屋について棄却される、
という可能性はないはずです。
※ブルーマップには法的に何かを証明する事はできない、とされていますので、ブルーマップ単体では、このようなケースで「家屋番号が違う」と証明するのは難しいと思います。昭和A棟の場合、幸い隣がお弁当屋さんで、現場検証時にお弁当屋さんの駐車場との位置関係がわかる写真を撮って置きましたので、裁判官も昭和A棟と謎田ハナさんの家屋の違いがわかると思いました。普通なら。
目次
1大家が泥棒(Ⅰ)
1大家が泥棒(Ⅱ)
1大家が泥棒(Ⅲ)
2オタ友のために(Ⅰ)
2オタ友のために(Ⅱ)
2オタ友のために(Ⅲ)
3現場検証したら(Ⅰ)
3現場検証したら(Ⅱ)
3現場検証したら(Ⅲ)
4仕事しろよ(Ⅰ)
4仕事しろよ(Ⅱ)
5本もない(Ⅰ)
5本もない(Ⅱ)
5本もない(Ⅲ)
5本もない(Ⅳ)
6お宝20号
7普通が一番
8下準備(Ⅰ)
8下準備(Ⅱ)