
条文サーフィン【学校教育法】条文見出し一覧
法律を学ぶ上で意外と強力な武器となるのが「法令の目次」と「条文見出し」です。このシンプルにしてパワフルなツールを是非この機会に上手にご活用ください。「条文」を読む前にサッと眺めてジンワリと効く!!
眺めるだけで意外な発見!!「法令の目次」と「条文見出し」。
以下、次の法令について<法令の目次>→<条文見出し一覧>の順に掲載しています。特に、学校教育法(法律)と学校教育法施行規則(省令)には「条文見出し」が存在しない分それぞれの「目次」がより重要となってきます。
1 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
↓
2 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)
↓
3 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)
1 学校教育法
<法律の目次>
〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
第一章 総則(第一条―第十五条)
第二章 義務教育(第十六条―第二十一条)
第三章 幼稚園(第二十二条―第二十八条)
第四章 小学校(第二十九条―第四十四条)
第五章 中学校(第四十五条―第四十九条)
第五章の二 義務教育学校(第四十九条の二―第四十九条の八)
第六章 高等学校(第五十条―第六十二条)
第七章 中等教育学校(第六十三条―第七十一条)
第八章 特別支援教育(第七十二条―第八十二条)
第九章 大学(第八十三条―第百十四条)
第十章 高等専門学校(第百十五条―第百二十三条)
第十一章 専修学校(第百二十四条―第百三十三条)
第十二章 雑則(第百三十四条―第百四十二条)
第十三章 罰則(第百四十三条―第百四十六条)
(※学校教育法=令和5年4月1日現在・施行)
<条文見出し一覧>
〇学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
第一章 総則(第一条―第十五条)
第一条
第二条
第三条
第四条
第四条の二
第五条
第六条
第七条
第八条
第九条
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第二章 義務教育(第十六条―第二十一条)
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条
第二十条
第二十一条
第三章 幼稚園(第二十二条―第二十八条)
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