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政教分離

【第73回】政教分離 #山花郁夫のいまさら聞けない憲法の話

9か月前

旧司法試験 憲法 平成4年度 第1問__

国家が特定の宗教団体を不利益に取り扱うことは、その目的に「宗教的意義」が無ければ、「政教分離」上問題ない。刑事予防や生活安全の目的で、他国はカルト認定している。「政教分離」は多数決原理による民主主義国家のための制度。 「信教の自由」は憲法上の権利なので「公共の福祉」の制限がある。

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