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各種資格試験のためのやさしい『憲法学Ⅱ』(人権各論・精神的自由権編)

各種資格試験のためのやさしい『憲法学Ⅱ』(人権各論・精神的自由権編)


第1章 包括的人権と法の下の平等

1. 新しい人権を生み出す源泉

 ここでは、包括的人権と法の下の平等に関する問題を検討します。包括的人権規定である憲法13条は、新しい人権の創設根拠となり、また憲法14条上の平等原則・平等権規定は全ての人権にかかわるものとして重要視されています。

 憲法13条はまず「すべて国民は、個人として尊重される。」と規定し、個人の尊重を強調し、次に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定します。

 この後段の部分を通常「幸福追求権」と呼びます。

 幸福追求権は、新しい権利の権利性を肯定する一般的包括的権利(包括的人権・包括的基本権・基底的権利ともいう)であると、通説・判例の立場からは解されています。

 では、どのような場合に、憲法13条を根拠として新しい人権が認められうるのでしょうか?

 この点につき、一般的自由説と人格的利益説との対立が見られます。人格的利益説が通説の立場です。

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