目的効果基準は死んだのか?ー孔子廟判決を読み解くー

孔子廟判決は目的効果基準の終焉を意味するのか?

近年、孔子廟判決を契機に「目的効果基準は死んだのか」との議論が盛り上がっています。しかし、結論としては「目的効果基準が完全に消滅した」とは言い切れません。受験生の皆さんは、目的効果基準を活用できるように準備しておくことが重要です。「目的効果基準を使うべきではない」という見解は誤解であり、使い方次第で有効に活用できるのです。


▪️空知太事件判決が目的効果基準を使わなかった理由


空知太事件で違憲と判断されたのは、神社を管理する氏子集団への市有地の無償提供が問題となったためです。具体的には、以下の点が争点となりました。
1. 無償での提供:対価を得ることなく
2. 宗教活動の容易化:市の土地上に神社を設置させることで、氏子集団の宗教的活動を容易にしている

最高裁は違憲と判断しましたが、土地から神社を撤去して明渡しさせると、氏子集団の信教の自由に重大な不利益を与える恐れがあると懸念しました。

そこで最高裁は、次のような方法で違憲状態を解消できる可能性を示し、事案を差し戻しました。
• 土地を有償または無償で譲与して、市有地上の神社設置状態を解消する
• 適正な価格で貸し付け、問題となる状態を解消する

しかし、もし本事案において目的効果基準を用いると、これらの措置は宗教的目的を有し、宗教活動の促進につながるため、違憲とされてしまう可能性があります。このような事案では、目的効果基準は適用できないのです。

ちなみに、富平神社事件では、すでに無償で譲与し問題を解消していたため、合憲と判断されました。


▪️孔子廟事件判決も同じ事案類型

実はこの孔子廟事件もこの事案類型に属するといえます。

孔子廟判決は無償で貸していた事案ですから、潜在的には上記①②が問題となっています。

(なぜなら、孔子廟判決は、(違憲状態解消のために)賃料を請求すべき、という結論を出していますが、潜在的には賃料を請求すればそれで済むのか(撤去すべきではないか)ということが問題になるような事案なので、目的効果基準を使うとこの結論自体が、上記空知太事件で述べたのと同じように宗教目的を有し、宗教の促進につながるので違憲になってしまうおそれがあります

したがって、この事案は空知太事件判決や冨平神社事件判決と同じ事案類型に属するということになります。

ですから、結局孔子廟判決が目的効果基準はそもそも使わなかったのではなく、使えなかったということができます。

まとめ:土地提供の4種類と総合考慮基準

土地の提供には以下の4種類があります。
1. 無償で貸す
2. 有償で貸す
3. 無償で譲与
4. 有償で譲与

これらのうち、どれが違憲でどれが適切かを考える際には、空知太事件の総合考慮基準が用いられています。長谷部先生などは、政教分離と信教の自由が衝突する場面でこの総合考慮基準を使うという見解を示しています。

今後の展望としては、愛媛玉串事件や白山比咩神社事件などの事案類型で再び目的効果基準が使用される可能性があると予想されます。

参考文献として、判例百選の空知太事件に関する長谷部解説や長谷部・憲法講話などが挙げられます。


▪️超重要:答案例作成における戦略的考察

私の考えとしては、目的効果基準が今後使われないという解釈自体が間違っているとは思いません。それも一つの有力な考え方です。調査官の解説もその趣旨を述べているでしょう。

しかし、「目的効果基準を試験で使うべきでない」と主張する合格者がいるのは誤解です。判例解釈としてはどちらの見解も成立し、どちらも間違っていません。したがって、どちらを用いても問題ありません。

とはいえ、空知太事件の総合考慮基準だけに頼るのはおすすめできません。目的効果基準も使えるように準備しておきましょう。

なぜなら、愛媛玉串事件白山比咩神社事件のような事案類型が出現した場合、論文試験や実務で裁判所に提出する書面では、総合考慮基準だけで記述するのは困難かもしれないからです。代表的な先例が目的効果基準を用いて目的と効果に当てはめている以上、それに合わせた説得力のある議論が求められるのです。

総合考慮基準の中で目的及び効果に当てはめることも考えられますが、総合考慮基準の考慮要素には目的や効果が明示されていません。そのため、目的効果基準を用いた方が、先例を踏まえた説得力のある議論がしやすくなる場合があります。

実際、目的効果基準が用いられた事案と、総合考慮基準が採用された判決を比較すると、最高裁は信教の自由の確保という根本目的に基づき、事案に即した「目的」と「効果」を具体化するために目的効果基準を使用しています。一方、空知太事件では事案に即さなかったために、チェックリスト方式の総合考慮基準を採用しました。

したがって、目的と効果を主に審査すべき事案においては、総合考慮基準ではなく目的効果基準を用いることが予想されます。

最後に、目的効果基準が廃止されたことは明らかではなく、そもそも評判が良くないために廃止すべきだという意見が背景にあることを理解しておくとよいでしょう。

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ーーーおわりに

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