宗教と政治のかかわり
日本国憲法では政治活動の自由や信教の自由を定めている。
一方で日本国憲法には20条に、『国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない』、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」、また89条にも「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」という記述があり政教分離が定められてい