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宗教と政治のかかわり

日本国憲法では政治活動の自由や信教の自由を定めている。
一方で日本国憲法には20条に、『国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない』、「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」、また89条にも「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」という記述があり政教分離が定められている。

政教分離の原則において憲法上許されるかどうかの区別は目的効果基準

政教分離の原則には限界があるため許される政教接触と許されない政教接触とを峻別するための基準を目的効果基準と言う。ここでは目的効果基準を説明するため3つの訴訟と判例をあげて説明する。
まず政教分離の立場から合憲、違法性なしと判断された事例として津地鎮祭訴訟を挙げる。
これは津市が市立体育館の起工式の際に建設現場において行われた際に、市の職員が式典の進行係となり大市神社の宮司ら4名の神職主宰のもとに神式に則って地鎮祭を行った。市長は大市神社に対して公金から挙式費用金7,663円(神職に対する報償費金4000円、供物料金3663円)の支出を行った。この行為に対し、日本共産党の関口議員が地方自治法第242条の2(住民訴訟)に基づき、損害補填を求めて提訴したものである。2審の名古屋高裁では原告側が勝訴し違法性を認めた。しかし最高裁では宗教とかかわり合いをもつものであることを否定しえないが、その目的は建築着工に際し土地の平安堅固、工事の無事安全を願い、社会の一般的慣習に従った儀礼を行うという専ら世俗的なものと認められ、その効果は神道を援助、助長、促進し又は他の宗教に圧迫、干渉を加えるものとは認められないのであるから、憲法二〇条三項により禁止される宗教的活動にはあたらないと判断され市側が勝訴した。同時に判断基準を示し憲法二〇条三項の禁止する宗教的行為とは行政活動で宗教とのかかわり合いをもつすべての行為を指すものではなく、そのかかわりの目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助長、促進又は圧迫、干渉等になるような行為をいうものだという目的効果基準という判断が示された。
つまり目的効果基準とは宗教と政治、行政は完全に分離することは不可能であるからすべてを禁止するわけではなく我が国の社会的,文化的諸条件に照らし,文化財の保護という目的や信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えないものが認められるという基準である。


靖国



愛媛玉串料問題で違憲判決

この基準に当てはまらず政教分離の原則を定めた憲法に違反すると判断したのが愛媛玉串料訴訟と砂川市空知太神社訴訟の2件である。前者は靖国神社に県の公金を支出したこと、後者は砂川市の市有地を空地太神社の敷地として無償で使用させていることが問題になった。
これらは目的効果基準の限度を超えるものと認められた。つまり公金の支出や市有地の無償提供は特定の宗教に対して援助したもので目的効果基準に照らし合わせても政教分離の憲法の規定に違反するものであるとの判断を示した。公金支出に関して特定宗教を優遇することは憲法の規定上許されない。なぜなら戦前に神道を優遇したことで仏教の弾圧いわゆる廃仏毀釈が起こったこと。また江戸時代には仏教を優遇しキリスト教の禁教を行ったことで様々な弾圧が行われた。こうした経緯から信教の自由を守るため特定の宗教を優遇することは禁じられている。

宗教と政治とのかかわりを完全に絶つことは不可能である

宗教というのは文化に根付いたものである。よって完全に絶つことはできない。だから目的効果基準があるのだ。文化的な側面を持った結びつきがあることは否定できないだろう。宗教の側面を持った祭りや行事はたくさんある。国や地方自治体など行政はそれらを伝統的な祭りや行事であることから文化的側面を重視し支援する。こういった伝統的行事を継承し保護することは国や地域にとっても有益であるからだ。具体的には観光産業の一部、地場産業の一部になっている。宗教の側面があるからと言って完全に排除することはかえって損失になる。またこれらを支援することが他の宗教を弾圧することになどならない。これらの理由から公金支出や警備は国や地方公共団体が行うことは適切である。

        最後に

私は国や地方公共団体など行政機関が特定宗教が他の宗教や思想を弾圧するような行為をすることは絶対にあってはならない。憲法の理念である思想良心の自由、信教の自由、学問の自由を侵すことはあってはならない。地域と結びついた伝統的な宗教行事については文化的側面があり、他の宗教を弾圧することもないので保護すればよいと思っている。

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