【登記完了後に交付される「登記識別情報通知」とは?】 https://kirilog.com/archives/4452 相続登記などで登記が完了するときに交付される「登記識別情報」。 この書類は大事に保管しておく必要があります。 どんな役割なのか、ブログで紹介します。 ぜひお読みください。
【不動産登記 登記識別情報について】 https://kirilog.com/archives/9843 相続登記などの所有権移転登記が終わると法務局から交付される「登記識別情報」。 これはどんな役割なのか、知っておくことが重要です。 「登記識別情報」とは何かを解説しました。
【登記識別情報をなくしてしまうと…(ブログリライト)】 https://kirilog.com/archives/6881 相続登記が完了すると原則「登記識別情報」が発行されます。 「権利証」と同じものになるので大切に保管する必要があります。 管理方法はどうすべきかを紹介します。 詳細はブログから。
相続財産管理人による第三者への売買等による所有権移転の登記において、添付情報に「登記識別情報」は不要。 何故なら相続財産法人の財産処分には裁判所の許可が必要であり、それが添付情報としてで添付されているので登記の申請は担保されている。
【ブログ更新 登記識別情報の非通知】 登記完了後に発行される登記識別情報。管理したくないので通知しないことができるのか?もし、発行しないことで何かメリット・デメリットはあるのか?続きはブログにて! http://bit.ly/2wKskL5