新株予約権の譲渡の対抗要件
証券発行ではない場合
株式会社、第三者共に新株予約権原簿の名義書き換え。
そりゃ当たり前だよね? 「物」(証券)がないんだから、証明のしようもないし。
記名式証券の場合
第三者は占有。「物(証券)があるから」
株式会社は名義書き換え。
「勝手に渡しても知らんがな。管理しきれんわ、そんなの。はい、論破。」って感じかな?
無記名式証券の場合
第三者は記名式証券と同様。
株式会社も証券の占有が対抗要件。この辺がよくわからん。無記名でも新株予約権減簿はあるだろうに。まぁ、お札に名