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ひき逃げ事件。上告審の結果は如何に

1か月前

交通事故解説動画への疑義(10) 運転傷害等+救護義務違反を 基本(45)+付加(3)=48……と間違った解説 運転傷害等に付加点数は付かない 救護義務違反は事故後の違反であるため 事故時の違反に吸収されない 基本:事故(45)+基本:救護義務違反(35)=70

1か月前

交通事故解説動画への疑義(08) しばらく行政処分の点数解説をしていなかったから ある著名なブログの指摘に気づいて 点数解説をやめたのかと思ったら また出鱈目解説の流布を再開したようだ 正しくは ・救護義務違反は事故違反に点数吸収されない ・危険運転傷害に付加点数は付かない

3週間前

交通事故解説動画への疑義(05) 救護義務違反が絡む違反点数の、誤った解説の繰り返し 事故の点数と救護義務違反の点数は、別に計算して合算するのが正しい 酒気帯び運転の軽傷事故で救護義務違反なら 事故=25+3、救護義務違反35、合算して63点、免許取消5年

1か月前

交通事故解説動画への疑義(30)(6:55) 救護義務違反が絡む違反点数をまた間違って解説している もはや直すつもりはないのか https://note.com/s_v_s/n/nd1f372d784e1

3時間前

交通事故解説動画への疑義(10) 法117条2項「人の死傷が当該運転者の運転に起因するもの」の解説誤り なお、2項が適用されず1項となる例は 信号待ち追突事故等で 加害車の運転者や同乗者が負傷 一方的被害車の運転者が 無免許運転等の発覚を恐れて警察の到着を待たずに逃げるなど

2か月前

交通事故解説動画への疑義(2) 法72条(救護義務違反)の罰則 法117条2項「当該運転者の運転に起因」の捉え方が正しくない 書籍説明「運転と交通事故の間に相当因果関係が認められる場合」とは 「悪質な違反がある」でも「第一当事者」でもない 車対車なら双方該当もあり得る

2か月前

交通事故解説動画への疑義(30) 救護義務違反が絡む違反点数の間違いがひどい 酒気帯びでなく 危険運転致死が認定された場合の違反点数も間違い 酒気帯びなら 事故時(25+20)+事故後(35)=80点 危険運転致死なら(付加点数なし) 事故時(62)+事故後(35)=92点

3か月前

煽り運転被害と救護義務

4か月前

轢き逃げ後の舞い戻り

4か月前

交通事故解説動画への疑義(07) また救護義務違反の違反点数の解説誤り それで行政処分を割安に解説したうえで 刑事処分を詳細に解説しないから 刑法犯に問えないという勘違いコメントまで出る始末

3か月前

【行き倒れ】散歩をしてたら意識を失って倒れてる人を見た(簡単まとめ)

道路交通法 違反点数の算出方法

4か月前

煽り運転被害と救護措置義務(道交法72条前段)の関係は悩ましい 例 幅寄せ → 接触 → 煽り車両の路外逸脱等の大事故 一方的被害車両の運転者にも救護措置義務は課される 車から下りて相手車両に近づけば逆上してくるかもと考えると、 ドアを閉めたまま警察を呼ぶくらいしかないのか

10か月前

福岡地判令5.10.27 轢き逃げ無罪の理由を確認していなかった 自車の極めて軽微な損壊を認識していたにすぎない被告人が報告義務を怠ったことについて、形式的に報告義務違反の構成要件に当たるとしても、法秩序全体から見て、刑罰をもって臨むほどの可罰的違法性があるとはいえない

1年前

道交法73条 救護義務や報告義務(法72条)の妨害禁止規定 同乗者が轢き逃げを唆すなどで成立 運転手が轢き逃げに及んだ場合 教唆者には轢き逃げの教唆犯が成立する 一般に、正犯が不成立だと教唆犯は不成立 しかし轢き逃げ教唆者には 正犯不成立の場合でも補充的に本罪に問われる

1年前

2024年1月21日 博多駅前交通事故 免許取り立て(前月25日) 赤信号無視 →パトカーから逃走 →交差点右折曲がり切れず歩道進入 →歩道で人身事故 →不救護 危険運転(高速度)+轢き逃げ+赤信号無視 赤信号無視に起因する事故でなければ 危険運転(殊更赤無視)は成立しない

1年前

救護措置義務や報告義務の妨害罪

11か月前

逃げるわすっとぼけるわなんだコイツ。甲賀市民が不憫でならん。

"バットマン"のように格好よくなくていいので。助けてあげてね! お願いっ♥

資格取得に向けて2

救護措置義務違反 東京地裁平成27(行ウ)1

3か月前

そろそろ夏の風物詩【 片手に扇風機、片手にスマホを持って歩きスマホする馬鹿 】が沸く時期かな

7か月前