交通事故が 専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合……とは 平成26年(行ウ)332のp.18に説明がある p.18より要約 違反者以外に原因がない あるいは 違反者以外の原因が事故の未然防止や被害拡大に影響を与える程度でない
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交通事故解説動画への感想(23) 飲酒運転+速度超過だと違反点数の割引ありということに 驚いているような解説をしているが 他のケース、瞬間的同時違反は吸収方式であり、合算方式ではない これらが割引的考えということに気づいているだろうか 最大点数のもの以外は全点数割引も同然
安全運転義務(道交法70条)は抽象的規定にすぎない 道交法の他の各条とは、多くは法条競合の関係にある(最高裁昭46.5.13) それら他の各条の違反が成立する場合、安全運転義務違反は成立しない 反則金制度における違反点数の扱いも同じ
交通違反や交通事故の行政処分点数は 道路交通法施行令の別表第二に記されている 表一 一般違反行為に付する基礎点数 表二 特定違反行為に付する基礎点数 表三 違反行為に付する付加点数(交通事故の場合) 備考一に点数の算定方法が 備考二に違反行為と道交法条文の対応が解説されている