SS SS 2024年2月3日 07:47 福岡地判令5.10.27轢き逃げ無罪の理由を確認していなかった自車の極めて軽微な損壊を認識していたにすぎない被告人が報告義務を怠ったことについて、形式的に報告義務違反の構成要件に当たるとしても、法秩序全体から見て、刑罰をもって臨むほどの可罰的違法性があるとはいえない いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #交通事故 #交差点 #轢き逃げ #救護義務違反 #報告義務違反 2