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煽り運転被害と救護義務

かねてより疑問に思っていたことがある。煽り運転被害に遭い、それによって事故となった場合の救護義務である。裁判例検索を別の目的で眺めていると、この疑問に回答するような裁判例が見つかった。この裁判例を掘り下げてみることとした。

以下、道路交通法を単に法と略記する。

なお、交通法規の専門家ではないので、正確性は裁判例、紹介書籍、さらに正確性を望むなら弁護士相談などで補完してほしい。


疑問の詳細

近年、煽り運転の話題をよく見る。煽り運転とは言うまでもないところ、他の車両の通行を妨害する目的で行う態様の運転のことである。政府広報オンラインなどに情報がまとまっている。

煽り運転は、事故を誘発しやすい運転である。ここで事故が起こるとどうなるだろうか。

煽り運転事故の具体例に、以下の動画の13番(8:12)を示してみる。

この動画の前でトラブルがあったのかは分からないところ、どう見ても、幅寄せのうえで中央分離帯に押し出そうという姿勢が見える。

煽り運転ではない通常の事故で考えると、相手が一方的に悪い場合でも、撮影者の運転者には救護義務が生じる。

交通事故の場合の措置(第72条)
2 救護措置義務(1項前段)
ア 「当該交通事故に係る車両等の運転者」とは
 当該交通事故の発生に関与した運転者という意味であり、その事故の発生について故意又は過失のある運転者を意味するものではなく、当該交通事故を惹起させた車両等の運転者はもとより被害者の立場に立つ車両等の運転者も含むと解される(昭37.2.20山形地裁米沢支部、昭44.12.17東京高裁)。例えば明らかに相手方の一方的過失によって事故が発生しその相手側が死傷したような場合、その一般的に不可抗力と認められるような状況があったときで、いわゆる責任のまったくない運転者であっても、本条の義務が課されることになる。

19訂版執務資料道路交通法解説』p.779

では、上記動画の事故の場合はどうなるだろうか。「相手方の一方的過失によって事故が発生」という範囲を超えて「相手方の故意によって事故が発生」ではないかと疑わしい状況である。この状況で救護義務があるからと相手車両に近づくのは危険な気がする。

あるいは、軽い接触事故に留まり、相手車両が停止したかと思ったら、顔から血を流した相手が車を降りて、凄い形相で凶器となりそうなものを手に持って近づいてくるかもしれない。

このような場合でも救護義務があるのか、救護義務を果たさないと救護義務違反となるのか、これがかねてより疑問に思っていたことである。

関連すると思われる裁判

上記の疑問を持ちつつ、別目的で裁判例を眺めていたところ、辿り着いたのが、裁判「平成29(行ウ)584、東京地判平31.2.20」である。

この裁判では、交通事故被害者が加害者に向かって危害を加えるかのような態度を取っており、それに恐怖を感じた加害者が逃走した行為が、救護義務違反になるのかということを問うものとなっている。

この裁判では、救護義務違反は不成立となっている。煽り運転事故被害者の場合も、これに類する判断となるだろうと思う。ただし、微妙な状況の違いから、必ずしもこれと同じ判断になるとは限らない。あくまで類似ケースでこのような判断となったものがあるという参考程度に留め、最終判断は各自で行っていただきたい。

刑事裁判

実は、裁判「平成29(行ウ)584、東京地判平31.2.20」は刑事裁判ではない。運転免許取消処分の取消を求める行政訴訟となっている。

事件番号「平成29(行ウ)584」の括弧内「行ウ」は、事件記録符号と呼ばれるものである。「行ウ」は行政事件記録符号規程に記載がある。「行政事件>地方裁判所>訴訟事件」を意味する。

では、刑事裁判では救護義務違反がどのように扱われていたのか。それは不起訴処分となっている。

(3) 不起訴処分等
ア 原告は,平成28年12月20日,本件交通事故に係る過失運転致傷,道路交通法違反被疑事件について,不起訴(起訴猶予)処分を受けた(甲7,乙1)。
イ 原告とAとの間において,平成29年2月8日,本件交通事故について,示談が成立した(甲8)。

裁判例PDF p.3

不起訴処分(起訴猶予)とある。不起訴処分の種類たる起訴猶予は、事件事務規程に記載がある。

事件事務規程(平成25年3月19日法務省刑総訓第1号)には、以下のように記されている。全20号あるところ、よく言われる3種の号+道路交通法に密接な「反則金納付済み」に限定して記した。

第3節 不起訴
(不起訴の裁定)
2 不起訴裁定の主文は、次の各号に掲げる区分による。
(7) 反則金納付済み
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき又は同項(第130条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。
(17) 嫌疑なし
被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なとき。
(18) 嫌疑不十分
被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なとき。
(20) 起訴猶予
被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき。

事件事務規程(平成25年3月19日法務省刑総訓第1号) p.25~26

起訴猶予のところに「被疑事実が明白な場合」とある。つまり、被疑事実は明白であるものの、訴追を必要としないと扱われている。

そもそも、刑事裁判の結果にある程度連動して行政処分も扱われてほしいというところがある。しかし、不起訴(嫌疑なし)ならともかく、不起訴(起訴猶予)だと刑事裁判の結果に連動などあったものではない。行政処分に対して取り消しを求める行政訴訟を起こす必要がある。それが、この節の冒頭に記した裁判「平成29(行ウ)584、東京地判平31.2.20」である。

第1事故の様相

では、この事故はどのようなものであったのか。

事故は、第1事故と第2事故に分かれる。第1事故で逃げたことが問題となるわけであるが、第1事故の態様、第2事故の後の動きを記す。

2 前提事実(掲記の証拠により容易に認められる事実。証拠の掲記のない事実は,当事者間に争いがない。)
(1) 当事者等
原告(昭和22年▲月▲日生)は,東京都公安委員会から運転免許(大型自動二輪車・中型自動車第二種・中型自動車)を受け,個人タクシーの業務を行っていた者である。
(2) 本件交通事故の概要等
ア 原告は,平成28年6月21日,普通自動車(登録番号(省略)。以下「本件車両」という。)を運転して,春日通りを池袋方面から茗荷谷駅方面へ進行していたところ,同日午後9時37分頃,東京都文京区(住所省略)の路上において,前方を進行していたAが運転する普通自動二輪車(以下「相手方車両」という。)に本件車両を接触させる事故(以下「第1事故」という。)を起こした(乙9の3,乙10,14)。
イ 原告は,本件車両を運転して第1事故現場から立ち去り,……,同日午後9時40分頃,……,本件車両を第1事故現場から追跡して本件交差点に至り,本件車両の右後方から進行して本件車両の前方で停止した相手方車両に本件車両を衝突させ,相手方車両を運転していたAに全治約1週間の見込みの腰部挫傷,左膝挫傷,頚椎捻挫及び左大腿打撲の傷害を負わせる交通事故(以下「本件交通事故」という。)を起こした(乙8, 10)。
 原告は,本件交通事故後,本件車両を降りることなく,本件車両を運転して本件交通事故現場から立ち去った
ウ その後,原告は,同日午後9時55分頃,警視庁大塚警察署を訪れ,本件交通事故を起こしたことを申告した

裁判例PDF p.2

逃げたものの、15分後には警察に向かい、事故を申告したということになる。15分とは若干時間が空いているところ、加害者は個人タクシー運転者であり、個人タクシー協同組合に事故報告をしていたようである。

(4) その他の関連する事情
イ 原告は,本件交通事故現場から約2㎞離れた東京都文京区(住所省略)で本件車両を停止させ,東京都個人タクシー協同組合北支部の役員に本件交通事故の報告をした(乙9の1,原告本人)。

裁判例PDF p.8

なぜ逃げたのか。第1事故直後の状況を記す。

(2) 第1事故の状況等
ア 原告は,第1事故当時,本件車両を運転し,春日通りを池袋方面から茗荷谷駅方面に向かって進行し,その後方を相手方車両が進行していたところ,(住所省略)で進行方向の道路左側に駐車車両があったため,相手方車両が通り抜けるスペースがなくなり,本件車両と相手方車両が接触しそうになった。Aは,原告から幅寄せされたと感じ,原告の顔を見ようとして本件車両を左側方から追い抜いた。その後,原告は,前方の信号が赤色であったため,相手方車両の右後方を減速しながら進んでいたが,相手方車両が停止した際,ブレーキが間に合わず,本件車両の前方左側バンパー部分が相手方車両の右後方のマフラー部分に接触した(第1事故)。(甲6の1,6の2,6の17,乙9の1,9の3,乙10,12~14,原告本人)
イ 原告が道路脇に停止した相手方車両の後方に本件車両を停止させると,Aが本件車両の運転席側に駆け寄り,何か言いながら運転席側のドアミラーをたたき,運転席側のドアガラスを何度か強くたたいた。その際,ドアミラーはボンネット側に傾き,その鏡の部分が外れ,鏡がワイヤーでつるされた状態となった。(乙9の1,原告本人)
ウ 原告は,本件車両のエンジンをかけて一旦後退させた後,前進させてその場から逃げ出し,Aは原告を追跡した(乙9の1,乙10,原告本人)。

裁判例PDF p.6~8

第1事故の前に、幅寄せをされたと被害者は感じていて、第1事故によって怒りが爆発、加害車両のミラーを破壊するトラブルとなったようだ。

被害者の行動を見て、これはまずい、何をされるか分かったものでないと、加害者は逃げる行動を選んだようだ。被害者はヘルメットを被っていなかったこともあり、相手の表情を窺い知ることができたという点も理由にあるだろう。

窓を叩く程度であれば、被害者の姿勢も納得できる範囲であり、事故加害者として被害者に接する必要はあるだろう。しかし、ミラーの破壊とあっては、いつ窓ガラスを割られるかもしれない、危険な状況である。逃げるというのも納得である。

救護義務違反の成否

この状況で、救護義務違反はどのようになったのか。

救護義務違反の成否には、いくつかの観点がある。大前提として、負傷の認識が必要となる。第2事故で負傷しているのは明白であるところ、第1事故で負傷していることに気づいていたか。それが救護義務違反の争点となっていた。そして、未必的な認識があったと裁判で認定されている。

(1) 負傷の認識の有無について
 ……,法72条1項前段の規定に違反したときは,公安委員会は,その者の運転免許を取り消すことができる旨規定しているところ,運転免許を受けた自動車等の運転者が上記負傷者救護の措置義務に違反するものとして法103条2項4号の規定により運転免許の取消処分を受けるのは,救護の措置の対象となるべき人の死傷の事実が発生し,しかも運転者がこの事実を未必的にせよ認識した場合に限られるものと解するのが相当である(最高裁昭和40年10月27日大法廷判決・刑集19巻7号773頁参照)。
……
 上記のような本件交通事故の態様,本件車両と相手方車両との衝突の程度,原告の供述等を踏まえれば,原告は,本件交通事故が相当の衝撃を伴うものであり,相手方車両が自動二輪車であり,Aの左足付近に本件車両が衝突したことを認識したことから,本件交通事故により,Aがその身体のいずれかの部分を負傷した可能性があると認識していたものと認められる。もっとも,本件交通事故直後にAが本件車両の運転席に向かってきたという事実があるため,原告において,Aが重傷を負ったとの認識は持ち得なかったものと解されるが,Aが軽傷を負った可能性があるとの認識を原告が持ったであろうことは否定し難いところである。
 したがって,原告には,Aが負傷したことについての未必的な認識があったことが認められ,負傷者救護の措置義務違反の主観的要件に欠けるところはないというべきである。

裁判例PDF p.10~11

負傷の認識があったということは、救護義務の前提は成立しているということになる。

(2) 救護義務違反の成否について
 車両等の運転者が,人身事故を発生させたときは,直ちに当該車両等の運転を停止し十分に被害者の受傷の有無程度を確かめ,全く負傷していないことが明らかであるとか,負傷が軽微なため被害者が医師の診療を受けることを拒絶した等の場合を除き,少なくとも被害者をして速やかに医師の診療を受けさせる等の措置は講じるべきであり,この措置をとらずに,運転者自身の判断で,負傷は軽微であるから救護の必要はないとしてその場を立ち去るようなことは許されないものと解される(最高裁昭和45年4月10日第二小法廷判決・刑集24巻4号132頁参照)。

裁判例PDF p.11~12

とはいえ、怒りの様相を見せ、ミラーを破壊するような相手に救護措置を施す義務があるのだろうか。それは以下のように判断されている。

 しかしながら,前記事実関係によれば,第1事故後,Aは,本件車両の運転席側に駆け寄り,何か言いながら運転席側のドアミラーをたたき,運転席側のドアガラスを何度か強くたたいたこと,そのためドアミラーの鏡の部分が外れたこと,Aは,原告が第1事故後に逃走すると執拗に追跡したこと,本件交通事故後もAは本件車両の運転席に向かって走り寄ってきたことが認められる。このような第1事故の際のAの暴行,Aの執拗な追跡,本件交通事故後のAの行動等によれば,Aは,本件交通事故による負傷にもかかわらず,原告による救護を望むどころか,かえって本件車両又はその運転者である原告に危害を加えようとしていたことが見て取れるのであり,このような場合には,軽傷の被害者が医師の診療を拒絶した等の場合に準じて,原告のAに対する救護の措置義務は解除されるに至ったと解するのが相当である。
 したがって,上記のとおり,Aに対する救護の措置義務が解除された状況下において,原告が本件車両や自己の身の安全を考慮して本件交通事故現場を立ち去った行為は,負傷者救護の措置義務違反を構成しないというべきである。当該行為が緊急避難的行為であったとの原告の主張は,この趣旨をいうものとして理由がある。

裁判例PDF p.12

「原告による救護を望むどころか,かえって本件車両又はその運転者である原告に危害を加えようとしていたことが見て取れる」状況であれば「救護の措置義務は解除されるに至ったと解するのが相当」というのが、この状況における司法判断のようである。

一般化

裁判結果を踏まえたうえで、冒頭の動画、あるいはより一般的なケースでどのようになるのだろうか。

冒頭の動画の場合

冒頭の動画の場合、横転していることを考えれば、重傷の可能性は十分にあるだろう。また、夜間であり、相手に近づかないことには、相手の負傷程度は分からないだろう。

重傷の可能性がありながら、そして相手の状況が見えないうちから、「原告による救護を望むどころか,かえって本件車両又はその運転者である原告に危害を加えようとしていた」とは言い難く、「救護の措置義務は解除されるに至った」と判断するのも難しそうに思う。

とはいえ、あのような煽り運転者がまともな感性を持っているとは考え難く、粗暴である可能性は大いにあり、軽傷に留まっていれば言いがかりをつけてこないとも限らない。

そうすると、警察には一報を入れ、煽られた事情、事故態様、現時点で把握できる相手車両の状況、何をされるか分からないということを伝えつつ、そのうえで警察の指示を仰ぐという選択かもしれない。

警察の指示のうえで相手車両に近づくにしても、携帯を通話状態にしたまま、いざというときに自車に逃げ込む用意だけは忘れないようにしたい。

一般化

一般化しても、おおまかな判断は変わらないだろう。

……,本件交通事故による負傷にもかかわらず,原告による救護を望むどころか,かえって本件車両又はその運転者である原告に危害を加えようとしていたことが見て取れるのであり,このような場合には,軽傷の被害者が医師の診療を拒絶した等の場合に準じて,原告のAに対する救護の措置義務は解除されるに至ったと解するのが相当である。

裁判例PDF p.12

一般化すると、どのような観点があるだろうか。

  • 自身の状況

    • 自車に同乗者がいるか、人数の多寡はどうか

    • 自身あるいは同乗者の、頼りになる度合い

  • 相手の状況

    • 車種から想像される人物像

    • 事前に相手の人数や表情などを確認できたか(日中)

    • こちらが降りる前に相手が降りてくるか、降りてきた場合の表情

  • 双方の状況

    • 自身と相手の状況を比較しての、問題が起こり得る度合い

  • 周辺の状況

    • 日中か夜間か

    • 当事者以外の助けてくれそうな人の有無

    • 周辺交通、停まってくれそうな第三者の期待度合い

簡単に思いつくところでは、こんなところであろうか。

基本的には救護にあたるべきであるところ、事前に煽り運転被害を受けているようなケースでは……

「原告による救護を望むどころか,かえって本件車両又はその運転者である原告に危害を加えようとしていたことが見て取れる」ことが確認できればすぐに、自車に逃げ込める態勢を取っておくこと。たとえば、相手が車を降りてきて、手に金槌などを持ち、鬼の形相をしているなど、こういったときに自車に逃げ込める態勢を取っておくこと。

事前に警察に連絡し、事情を伝え、自身と相手と周辺の状況によっては車外に出ることも憚れるほどに危険があることを伝え、そのうえで事にあたること。

警察と通話状態を保っておくこと。

こういったことに注意する必要があるように思う。

まずは、情報を共有できる仲間を作ることが大切である。同乗者、周囲の第三者、警察、これらと協力体制を築いたうえで救護にあたるようにしたい。

補足

通常の交通事故では、警察への連絡よりも救護措置義務が最優先である。警察への連絡は、救護措置義務や危険防止措置よりも後である。その点を間違えないようにしたい。

この記事に書いたことは、交通事故発生以前に、相手の挙動に煽りがある場合、そして自身への危害のおそれが十分かつ事前に予想される場合の話である。そうでない限り、救護措置義務が最優先である。

(交通事故の場合の措置)
第七十二条

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない

この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない

道路交通法72条1項

まとめ

煽り運転やそれに伴う事故に遭わないのが一番であるところ、相手のあることであり、必ず避けられるものではない。そうそう起こるものではないと思うものの、最近の交通事情を考えれば、起こりえるという程度には心得ておく必要があるかもしれない。

そういったとき、法は、相手の状況次第で「救護の措置義務は解除されるに至ったと解する」余地を残してくれているということを思い出してほしい。


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