SS SS 2024年2月10日 00:31 道交法73条救護義務や報告義務(法72条)の妨害禁止規定同乗者が轢き逃げを唆すなどで成立運転手が轢き逃げに及んだ場合教唆者には轢き逃げの教唆犯が成立する一般に、正犯が不成立だと教唆犯は不成立しかし轢き逃げ教唆者には正犯不成立の場合でも補充的に本罪に問われる いいなと思ったら応援しよう! チップで応援する #道路交通法 #轢き逃げ #救護義務違反 #教唆犯 #報告義務違反 2