『弁護士の退職代行と退職時の給付金が最大200万円?』 最近ご相談が多いのでコラムでまとめました。退職時の給付金は、退職後の傷病手当金申請(健康保険制度)と就職困難者(雇用保険制度)の2つを組み合わせてアドバイスするのが主流です。 https://www.lawyer-taishokudaikou.com/column/20241227.html