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知っておきたい、発達障害の失業保険(雇用保険)|申請や計算方法を解説

傷病手当金と失業給付の両方を最大期間で受給すると、2年6カ月(30カ月)になります。

  • 傷病手当金:最大18カ月

  • 失業給付:最大12カ月

傷病手当金はケガや病気で働けない人のための制度なので、失業したからと言って誰でも利用できるワケではありません。また、失業給付を受け取れるのは、通常3カ月程度です。

しかし、発達障害者は「就職困難者」となります。

45歳未満は最大10カ月間、45歳以上なら最大12カ月間もらえます。つまり、ケガや病気で働けないのであれば、傷病手当金と失業給付を合わせて最大2年6カ月の間、公的な保障が受けられるのです。

今回は社会保険のなかでも、雇用保険つまり失業保険について詳しく解説していきます。
(一般的に失業保険といわれますが、正しくは失業給付です。このnoteでは失業保険で統一します。)

生活費が心配で体調を崩しながら働いている人、働いていた人が身の回りにいませんか?

そんな人はぜひ、これを読んでアドバイスをしてみてください。

失業保険とは

雇用保険の被保険者が失業した場合に受け取れるお金が失業保険です。

正式には「雇用保険で基本手当を受給する」という言い方をします。この記事では、発達障害のある人が失業給付を受ける際に得られるメリットについてお話しします。

障害者である離職者は「就職困難者」に分類されます。就職困難者は基本手当の受給要件が緩和され、受給できる期間も一般被保険者よりかなり長いのが特徴です。

受給条件

 雇用保険の被保険者が失業給付を受けるには以下の3つの要件を満たしている必要があります。

一般的な給付条件は、

  1. 雇用保険に加入していること

  2. 原則、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること
    (例外あり下記必読!)

  3. ハローワークで求職の申し込みを行い、働く意思があるにもかかわらず、失業の状態であること。(下記必読!)


発達障害者(就職困難者)の受給条件

  1. 雇用保険に加入して被保険者証をもらう

  2. 離職前の1年間に11日以上勤務した月が6か月以上ある

  3. 障害が理由で離職した場合も現在では回復して働ける状態であるとハローワークで伝える

①雇用保険に加入して被保険者証をもらう

雇用保険にはフルタイム勤務の場合は全ての人が、パートタイム勤務の場合も31日以上の雇用契約で週20時間以上勤務する場合は加入が必須となります。

自分が雇用保険に加入していたかどうかわからない場合はハローワークで照会できます。

②離職前の1年間に11日以上勤務した月が6か月以上ある

 一般的には、原則、離職日以前に「11日以上勤務した月、または、80時間以上勤務した月が12ヵ月以上あること」

原則、ということは、、、そうです。例外あります。

障害のある人(就職困難者)、
会社都合の解雇などで離職した人(特定受給資格者)、
体調不良・妊娠出産育児・介護などの理由で離職した人(特定理由離職者)は、

離職前の1年間に11日以上勤務した月が6か月以上ある場合も認められます。

加入手続きは企業が行い、雇用保険被保険者証が交付されます。

会社都合や発達障害が理由で離職した場合(特定理由離職者)は、ひと月に11日以上、半年間働くと受給できる可能性が上がるということですね。

③働く意思があるにもかかわらず、失業の状態であること

 病気やけが・妊娠出産育児などですぐに働けない状態の場合は失業給付を受給できません。

ここで重要なのは、障害が理由で離職した場合も現在では回復して働ける状態であるとハローワークで伝える必要があるという点です。ハローワークには指定の医師の意見書の様式があるので、主治医に週何時間程度働くことが可能なのか証明してもらう必要があります。

どれくらい受給できるの?

受給できる1日当たりの額は、働いていた時の給与のおよそ4~8割です。給与が低い人ほど割合は多くもらえます。この日額を決められた給付日数分受給することができます。

平均して月額15 万円程度の場合、支給額は月額11 万円程度となります。

受給期間延長方法

身体・知的・精神の障害のある就職困難者はその他の人より長い期間(150~360日)受給できます。

障害者手帳を持っていれば確実に「就職困難者」として認められます。手帳を申請中でも認められたケースもあります。医師の意見書で障害状況が確認できれば手帳がなくても同じように扱う場合もあるようです。

受け取りまでの流れ

離職から失業給付の受け取りまでの流れは以下のようになります。

障害のある人は自己都合退職でも求職申込からおよそ1か月後には給付金を受け取ることができます。

障害のある人(就職困難者)① 離職票② 求職申し込み(受給資格決定)(離職後30日〜)③ 待機期間(7日間)④ 受給説明会⑤ 失業認定(初回)⑥ 振込(以下⑤、⑥を繰り返し)
※②~⑥までおよそ1か月

⑤の失業認定とは、月に1度、失業状態であるかを確認される日です。

それまでの約1ヶ月間に、ハローワークで職業相談をしたり、セミナーに参加するだけで大丈夫です。

提出書類

  • 雇用保険被保険者離職票 (雇用保険被保険者離職票-1、雇用保険被保険者離職票-2)

  • 個人番号確認書類

  • マイナンバーカード

  • 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚

  • 印鑑

  • 本人名義の預金通帳、又はキャッシュカード

  • 受給期間延長申請書

  • 障害者手帳

まとめ;失業保険を活用して新しい生活の準備をしよう

仕事を辞めたときには、速やかにハローワークで失業手当の申請をしましょう。

失業手当を受け取ることができるのは仕事を辞めてから原則1年以内です。

申請が遅れたために受給できなかった…といったことのないようにしましょう。

また、再就職先が決まったときに給付日数が3分の1(3分の2)以上残っていれば、再就職手当が残りの6割(7割)も受け取れます。

発達障害者は、特性の個人差が大きいので、自分にあった仕事を探せるといいですね。安心して働ける職場を見つけるため、制度を積極的に活用しましょう!



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