【障害者の就職活動】常用就職支度手当とは
高齢者や障がい者の就職は、難易度が高くなる傾向があります。
しかも、再就職手当の期限が切れてもなお決まらない。
こうなると、やる気がなくなってしまうことがありますね。
そんな求職者を応援するのが、常用就職支度手当です。
ここでは、常用就職支度手当制度の特徴や、支給条件・計算方法などのルールについてご説明します。
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「常用就職支度手当」制度の特徴
常用就職支度手当は、失業手当の支給期間として決められている1年を経過してから就職しても支給されます。
そして最大の利点は、基本手当の支給残日数に特例が設定されていることでしょうか。
失業手当の基本手当の支給残日数を1日でも残して就職すると、支給残日数45日とみなして手当を計算してくれます。
常用就職支度手当は再就職手当と同様に支給残日数の40%分の額をもらうことができます。
例)基本手当日額が5,000円で基本手当の支給残日数が残り1日の場合
45日×40%=18日
18日×5,000円=9万円
基本手当の支給残日数を1日残すだけで、9万円ももらえることができます。
9万円はかなりありがたい金額ですよね。給料日までの生活費や仕事に必要な被服などの購入に活用できます。
再就職手当と違い、期限ギリギリに就職したほうがお得
常用就職支度手当は基本手当を貰い終えるギリギリに就職したほうが総支給額が増える制度になっています。
だからといって、のんびり構えては条件の良い職場を逃してしまうことにもなりかねません。
内定をもらったタイミングで内定先の事業所に就職日を相談したほうがよいでしょう。
再就職手当との制度の違い
このようにかなりお得な常用就職支度手当。
常用就職支度手当の支給要件は再就職手当とほぼ同じなのですが、違う部分もあるので説明しておきます。
給付制限期間経過後に就職しなければもらえません
再就職手当の支給要件では、「待機期間の経過後に就職した」ことが要件になっていました。
常用就職支度手当の場合は、「待機期間の経過後に就職し」、さらに「給付制限の期間が経過した後に就職したもの」となっています。
自己都合退職の場合、待機期間の7日と3ヶ月の給付制限明けに就職した場合のみ支給対象になります。
したがって、給付制限期間に就職した場合は、支給対象とはなりません。
この場合は、再就職手当の支給になります。
就職はハローワークもしくは職業紹介機関の紹介でなければならない
再就職手当の場合、給付制限を受けている人は、「1ヶ月以内の就職はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介」でなければなりませんでした。
それに対し、常用就職支度手当の場合は、
「すべてハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で」となっています。
だからこそ、ハローワークの求人は質をしっかりと吟味し、担当官ともよく相談してから面接を受けたいですね。
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