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【書類公開!】就職困難者となり退職後に200万円以上の失業手当給付金をもらう方法!【就労可否証明書つき】

自己都合退職でも失業給付金を200万円以上もらえた方法を実際の書類を交えてご紹介します

こんにちは!
20代後半で勤続4年の会社を退職しました、桐島と申します。

  • 次の職は未定だけど、心が疲れて今すぐに会社を退職してしまいたい…

  • でも、自己都合退職だと失業給付金がどれくらいもらえるのか不安…

  • なるべく失業給付金をもらいながら、ゆっくりと次の職を探す時間・自分の将来を考える時間が欲しい…

こんな風に退職を悩んでいる方。かつての私と全く一緒です。
自分としっかり向き合う時間が欲しいけれど、仕事を辞めるとお金が減るばかり。難儀ですよね。
そんな、かつての私と同じ状況の方を救いたく、20代・勤続5年未満でも失業給付金を200万円以上受給した方法について、ハローワークに提出が必要な「就労可否証明書」の実際の書類を交えながらお伝えしたいと思います。


Youtubeではなかなか解説されていない、公的に「就労困難者」となる方法で、
他noteでは高額で公開されている内容を、
1人でも多くの方に伝えたく、詳細に記事を書きました。


※まずは失業手当を最高額受給する方法についてざっくり知りたい!という方は以下の無料記事をご参考にしてください。



特定受給資格者になるだけでは受給金額が変わらない人が多い

退職時、Youtubeなどで失業給付について散々調べました。
色々な解説があって本当に難しいですよね。
よく散見したのは、自己都合退職を「正当な理由のある自己都合退職」=「特定受給資格者」としてハローワークに認めてもらい、待機期間を無くすという方法。

しかし、待機期間がなくなるとはいえ、20代・勤続5年未満等の一定の条件の方は、受給総額は変わりません。
特定受給資格者と、一般の受給資格者の給付日数の違いは以下です。

https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
厚生労働省



上記の赤枠内にあたる方は、特定受給資格者となっても給付総額は変わらないのです。
例えば、20代・勤続5年未満だと、特定受給資格者となっても給付日数は90日で変わらず、受給金額は約60万円となってしまいます。


自己都合退職の20代・勤続5年未満でも200万円以上。あまり知られていない受給方法

特定受給資格者となっても給付総額は60万円程度。これでは次の職を決めないままの退職は厳しい…。
そう考えていました。
しかし、Youtubeには載っていない意外な方法で、なんと200万円以上も失業給付金を受給することができました。

その鍵となったのは、退職時に私がうつ病を患っていたということです。

  • 会社には自己都合退職として申し出ていても、

  • 退職前にうつ病と診断され、(会社には申告の必要なし)

  • その旨についてハローワークに書類を提出することで、

  • 失業給付日数が300日=約220万円になった

以上の内容について、次から詳しく説明しようと思います。

通院時期・回数と退職日の関係ハローワークに行くタイミングハローワークに実際に提出した書類全て公開いたします。

メンタルの不調で退職を考える1人でも多くの方が、この国の支援の方法に気がつき、救われることを願っています。



※制度は申請時期・自治体によって変わります。必ず確認を行ってください。
※あくまで当時の、私個人の体験について詳細に公開します。読者様の申請・自治体による制度の違い等については一切責任を負いませんのでご了承ください。



以下、受給までの手続きの目次です。


200万円以上の受給が可能となった枠組みについて解説

実際に、厚生労働省のHPに則って詳しく解説していきます。
私の受給資格者区分は、よくYoutubeで紹介されている「特定受給資格者」ではなく、「就職困難者」でした。

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