令和7年試験向け改正 ・電子申請の義務化 労働安全衛生法の規定に基づく労働基準監督署長に対する報告のうち、報告数の多い労働者私傷病報告等の8つの報告(労働者私傷病報告、統括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医の選任報告、定期健康診断結果報告等)について、原則電子申請によることとされた(令和7年1月1日施行)。 ・事業所が行う退避・立入禁止等の措置の対象の拡大 「①労働者に対して立入禁止等の措置(危険箇所等への立入・搭乗禁止、悪天候時の作業禁止の措置等)を行う場合、
46.常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成しなければならないものとされており、当該就業規則において制裁の定をする場合には、必ずその種類及び程度を記載しなければならない。 労働基準法 第九章 就業規則 第八十九条(作成及び届出の義務) 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者
40.使用者は、交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、満18歳に満たない者を午後10時30分まで労働させることができるが、この規定に基づき満16歳の者を午後8時から午後10時30分まで労働させた場合には、使用者は、午後10時から30分間の労働につき深夜業の割増賃金を支払う必要がある。 労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又は
37. ・労働義務がない日については、労働日の労働義務を消滅させる効果を持つ年次有給休暇を請求する余地はない。 ・業務上負傷しまた疾病にかかり療養のために休業した期間、育児休業期間、介護休業期間、産前産後の休業期間、年次有給休暇を取得した日は、出勤率の計算においては、出勤したものとして取り扱う。 ・年次有給休暇の付与日数は、その権利が発生した基準日における1週間の所定労働日数及び所定労働時間数で判断される。週所定労働日数が4日以下で週所定労働時間が30時間未満だと、比例付
30. ・派遣先の使用者は、派遣先の事業場において、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、派遣労働者を法定労働時間外に労働させることができるが、この場合において、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣先の使用者である。 ☆割増賃金の支払義務は、派遣元の使用者にある。 ・労働基準法上の労使協定の効力は、その協定に定めるところによって労働させても労働基準法に違反しないという免罰効果をもつものであ
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 第三十二条(労働時間) 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 ・労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かによって
労働基準法 第三章 賃金 第二十四条(賃金の支払) 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による
7. ・労働基準法第13条は、最低労働条件の確保を目的とする労働保護法規としての本法の性質上、本法を強行法規とし、労働契約中本法の基準に達していない労働条件を定める部分を無効とし、さらに無効となった部分を法ん法所定の基準で補充することを定めたものである。 労働基準法 第二章 労働契約 第十三条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。 ・
・選択式は判例が多い。令和6年は労働時間に関する判例、三尾重工長崎造船所事件、賃金の全額払の原則に関する判例、シンガーソーイング・メシーン事件が出題。 ・択一式は、基本事項が多いが細かい知識等を問う問題も。稀に通達等の細部からの出題も。基本理念等、労働契約等、賃金、労働時間等の出題頻度が高い。 法改正 ・無期転換ルール及び労働契約関係の明確化 労働契約の締結に際し、法15条1項の規定により明示すべき労働条件に、通算契約期間又は有期労働契約の更新回数の上限並びに就業場所・業務
第56回 選択式試験問題 13/40(合格点26点以上、各科目3点以上) 労働基準法及び労働安全衛生法 A 10 〇 B 12 9 C 13 〇 D 18 〇 E 1 17 3/5 1.年少者の労働に関し、最低年齢を設けている労働基準法第56条第1項は、「使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。」と定めている。 2最高裁判所は、労働者が始業時刻前及び終業時刻後の作業服及び保護具等の着脱等並び
・今後の日本の社会保障制度は、すべての世代を支援の対象とし、すべての世代が年齢ではなく負担能力に応じて負担し合う仕組みを目指すとともに、子ども・子育て支援の充実を図るなど、全世代型の社会保障への転換を目指すこととされている。 社会保障制度の沿革 ・創設当初の健康保険の特色は、ドイツの疾病保険法をモデルとして制定された日本初の社会保険制度。疾病保険と災害補償を兼ねた保険で、工場法及び鉱業法の適用のある事業場の労働者に適用された。 大正11年:健康保険法制定(保険給付および費
☆確定拠出年金・確定給付企業年金の仕組み ☆社会保険労務士の業務、社会保険労務士の義務、懲戒処分、罰則等 1.確定拠出年金法 ・平成13年に制定、公的年金に上乗せされる年金の新たな選択肢。あらかじめ拠出額を確定させ、加入者個人が自己責任で掛金を運用し、その運用結果がそのまま年金額となる。 ・確定拠出年金法は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果
☆国民健康保険法と健康保険法のちがい ☆介護保険法の要介護(支援)認定までの流れ ☆各法律の保険料の徴収、公費負担の割合 1.国民健康保険法 ・国民健康保険は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もって社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とする。 ・国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 ・都道府県は、当該都道府県内の市町村と共に国民健康保険を行う(都道府県等が行う国民健康保険) ・国民健康保険組合(同種の事業
☆厚生年金保険事業の財政 ☆保険料率、保険料の納付、保険料の免除 ☆不服申立ての流れ 厚生年金保険法 第二条の三(財政の均衡) 厚生年金保険事業の財政は、長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、速やかに所要の措置が講ぜられなければならない。 第二条の四(財政の現況及び見通しの作成) 政府は、少なくとも五年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による保険給付に要する費用の額その他の厚生年金保険事業の財政に係る収支につ
☆未支給の保険給付を請求することができる遺族、請求の手続 ☆併給調整は頻出事項 ・特別支給の老齢厚生年金の資格要件(1年)と加給年金額の加算等の期間要件(240ヶ月)は合算される ・老齢厚生年金の長期加入者の特例(44年)と定額部分の上限の月数(280月)、期間短縮の特例における中高齢者の特例(男子は40歳以後、女子は35歳以後、15~19年)は合算されない。 厚生年金保険法 第三章の四 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者の特例 第78条の22(年金たる保険給付
☆離婚時の年金分割の制度 ☆合意分割と3号分割の違い ☆離婚時みなし被保険者期間 ・離婚等をした場合における特例(合意分割の特例)は、平成19年4月1日以後に離婚等をした場合に適用されるが、平成19年4月1日前の気婚姻等をしていた期間も分割の対象期間に含まれる。 厚生年金保険法 第三章の二 離婚等をした場合における特例 第78条の2(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例) 第1号改定者(被保険者又は被保険者であった者であって、第78条の6第1項第1号及び第2項第1