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【完全版】退職後、最高額の失業手当を確実にもらう方法!!【実体験200万円以上】
こんにちは。
20代で会社を辞め、最高額(200万円以上)の失業手当を受給した桐島です。
最高額をきっちりと受給するのは意外と難しいのです。
なぜなら、どんなに良い制度があろうと、行政の方から情報を教えてくれることはないからです。
そこで、自分の実体験をベースに、皆さまが確実に最高額を受給できる方法を丁寧に解説します!
【重要】
退職日前の行動が最高額への大きな鍵となりますので、どうか退職日の前にご確認ください!!
失業手当とは?
失業手当とは、退職後、失業状態にある方に厚生労働省より受給される手当のことです。
在職中、雇用保険の被保険者であった方全員が対象となります。
企業・アルバイトで勤めていた方は自動的に被保険者となっているはずですので、誰もがもらえる国の制度なのです。活用しない手はないです。
ただし、公務員の方は例外ですのでご注意ください。
総額いくらもらえるの?
失業手当の総額は、
1日あたりの支給日額(①) x 給付日数(②)
の計算で決まります。
そして、毎月ハローワークで手続きをすることで、1ヶ月(30日)分ごとに口座に振り込まれていきます。
①1日あたりの支給日額
まず1日あたりの支給日額を確認しましょう。
こちらは、あなたの年齢と、前職の給与額から計算される一定の値です。
ーSTEP1
離職日前の6ヶ月間の賃金(手当等含む。賞与等除く。)を確認してください。
ーSTEP2
確認した6ヶ月間の賃金を日割りにします。つまり180日で割ります。
ーSTEP3
下記の表で自分の年齢・前職の日割り賃金をあてはめ、給付率を掛けます。これがあなたの支給日額です!
![](https://assets.st-note.com/img/1731301540-Tsk13aDmzJtEBplRrbnSNQL7.png?width=1200)
※ wには前職の日割り賃金を代入してください。
(計算例 Aさん)
勤続4年、28歳で退職し、6ヶ月の賃金が180万円の場合
・前職日割り賃金 180万円 ÷ 180日 = 10,000円 /日
・表より、29歳以下の5,200円〜12,790円にあたるため※2の計算を行う
・y = 0.8 x 10,000 - 0.3 { (10,000 - 5,200) / 7,590 }x 10,000 = 6,102円
・よって日割り支給額は「6,102円」となります。
日割り支給額は一定の値となりますので、ここでは最高額を受給するための工夫はありません。
正確な支給日額は、退職後にもらえる「雇用保険受給資格者証」に記載があります。
退職前は、正確でなくても良いので、ざっくりと日額を計算し把握しておきましょう。
②給付日数 (最高額受給のポイント!!)
1日あたりの支給日額(①) x 給付日数(②)
では、給付日数を確認していきましょう。
この給付日数を最も長くできるかどうかが、最高額受給のポイントです。
給付日数は、3種類の受給資格区分によって決まります。
自分が退職した理由によって、受給資格区分は以下3つに割り振られ、それぞれの給付日数は表のとおりです。
(※被保険者であった期間とは、企業に勤めていた合計期間 ≒ 勤続年数です。複数社に勤めてきた場合は期間を合算できます。)
1.一般の離職者
自分の都合で退職を決めた者
![](https://assets.st-note.com/img/1731302989-K1psdDtALEIqVX2NBcCoZy0i.png?width=1200)
2. 特定受給資格者・特定理由離職者
会社の倒産・解雇や自身の病気など、やむを得ない理由で離職した者
![](https://assets.st-note.com/img/1731303183-se0FblpyaNwfE2g1mQzcDuRB.png?width=1200)
3. 就職困難者
身体障害者、知的障害者、精神障害者等
![](https://assets.st-note.com/img/1731303344-O8jrzNFUfwRMvycCuIKx7Dhn.png?width=1200)
(計算例 Aさん)
勤続4年、28歳で退職の場合
1. 一般の離職者の場合 → 90日
2. 特定受給資格者の場合 → 90日
3. 就職困難者の場合 → 300日
3つの受給者区分と支給総額の関係
では、Aさんの場合で、以下の式にあてはめて支給総額を比較してみましょう。
1日あたりの支給日額(①) x 給付日数(②)
(計算例 Aさん)
1. 一般の離職者の場合 → 6,102円/日 x 90日 = 約 55万円
2. 特定受給資格者の場合 → 6,102円/日 x 90日 = 約 55万円
3. 就職困難者の場合 → 6,102円/日 x 300日 = 約 180万円
Aさんの場合からもわかるように、3つの受給資格者区分と受給総額には以下のような関係性があります。
![](https://assets.st-note.com/img/1731305010-FxOr2S9TsnBbAQfPwWeR5lLC.jpg)
受給総額は
就職困難者 >>>>> 特定受給資格者 ≧ 一般の離職者
のような関係になります。
特に若い世代の方は、就職困難者に該当したいですよね。
わたしは20代で就職困難者と認められ、200万円以上の失業手当を受領しました。
しかも、会社には自己都合退職と伝えています。
その方法を次から詳しく説明します。
特定受給資格者・就職困難者になるには?
では、会社は倒産しておらず、会社に対しては自己都合と伝えていても、特定受給資格者・就職困難者となるにはどうしたらいいのでしょうか。
答えは、退職後最初にハローワークに行く際に、退職日時点で精神科に通院しており、精神病であったことを伝え、後ほどそれを書類で証明することです。
そして、あなたの病気がうつ病であれば、「就職困難者」に該当します。
(各自治体に確認してください)
会社には言えなくても、退職日時点で病を患っていれば、ハローワークで受給者区分を変更してくれます。
メンタルの不調で退職される方はとても多いですよね。
通院のタイミングや病名で給付額が大きく変わるので、どうか退職日前から計画を立ててください。
次から通院のタイミング、提出書類についてご説明します。
就職困難者となるための通院タイミング、証明書類について
私が就職困難者と認められるに至った時系列は以下です。
退職を決意。会社に申し出て有給消化に入る。
退職日の数日前に心療内科を受診。うつ病と診断される。(診断書は不要)
退職後すぐ、ハローワークにてうつ病である旨を伝え、「就労可否証明書」をもらう
心療内科の3回目の受診時に「就労可否証明書」を主治医に書いてもらう
「就労可否証明書」をハローワークへ提出。7日間の待機期間を経て受給開始。
ポイントは
退職日を挟んで継続的に診療機関を受診すること
退職後、退職日を含んだ期間にうつ病であったことを就労可否証明書で証明すること
です。
よって、今退職を迷われている方は、退職日前に一度心療内科を受診することをおすすめします。
退職日の後の受診では就労可否証明書を書いてくれる診療機関はほぼありませんのでご注意ください。
【より詳しく!】就労可否証明書の実際の書面、ハローワークに提出した実際の記載内容、より詳細な時系列を以下noteにて公開していますので、もっと詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
退職者に等しく受給資格がある失業手当ですが、退職日前の少しの工夫で支給総額が全く異なってしまいます。
多くの方がメンタル不調を抱える現代、1人でも多くの方が損せず最高額の手当を受給できるよう願っております。
最後までお読みいただきありがとうございました。