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うつで退職したら失業保険が300日給付になった話。(意見書:うつ病)
みなさんこんにちは。
休職→復職→再休職→退職
現在、人生休憩中のmaoです。
今回は、うつで休職・退職し、失業保険をもらうまでの流れを書きます。私は障がい者手帳は持っていませんが、主治医の意見書(うつ病)により300日給付対象となりました。(受給には求職活動が必須です。回数については後半でお話ししています。)
1.休職から退職まで
1.1 「抑うつ状態」の診断書をもらい休職
かねてから通院していた病院の主治医から「抑うつ状態」の診断書をもらい休職。復帰も考えましたが、退職を選択。有給休暇消化後に退職を迎えました。
1.2 一身上の都合で退職届を提出
退職届は「一身上の都合」と記載して提出しました。あとあと、300日給付のためには「体調不良のため」と書いていた方がよかったのかなあと若干焦りましたが、一身上の都合で届けて問題ありませんでした。
2.ハローワークでの手続き
2.1 離職票の具体的事情記載欄について
退職届に「一身上の都合」と記載したため、離職票の事業主記載の離職理由は、「一身上の都合」と書かれていました。
離職者用記載欄には、ハローワークの資料をもとに、
「抑うつ状態と令和〇年〇月〇日に診断され、職務に耐えられず離職。」と記載して提出しました。
2.2 受付時のアンケート(?)に通院状況の質問あり
ハローワーク受付の際のアンケート(?)で、ケガや病気での通院が現在あるかどうか、質問がありました。
「ある」と回答したところ、どの種類の病院に通っているのか、通院頻度や服薬状況などを詳しく聞かれました。
2.3 審査係で意見書の用紙をもらう
その後、審査係へ移動し、失業保険の説明を受けました。また、主治医に書いてもらう「意見書」をもらいました。意見書の提出により、2か月の給付制限がなくなること、また、病名によっては給付日数が変わってくることを聞きました。
在職中にハローワークの方とお話しする機会があり、その時に「抑うつ状態」の診断では給付日数は通常の日数(私の場合90日)ですが、「うつ病」と意見書が出れば給付日数が300日になることを聞いていました。
3.主治医に意見書を書いてもらう
3.1 意見書の注意点
病状は現在落ち着いており、週20時間以上の就業可能な状態であることを記載しなければなりません。
3.2 記載事項(覚えている範囲で)
・現状の病状(働けるか)
・いつ発病したか
・月の通院回数
・就労は可能か、日常生活に問題はないか
・就労上の制限(職務の内容・環境・就労時間など)
・いつから働ける状態にあったか
心配しなくても、先生が書き慣れているので、質問しながら記入してくださいます。私の通っている病院の場合、意見書は通常の診断書と同じ金額でした。
4.ハローワークへ意見書を提出する
説明会前にハローワークへ意見書を提出に行きました。
私の場合、「そううつ病(そう病、うつ病含む)」の「うつ病」と意見書が出ましたので、「就職困難者」となり、給付制限なしの300日給付が決定しました。
また、求職活動を行うにあたって、障がい者専用の窓口があるが、そちらに案内した方がいいか、通常の窓口でいいか確認されました。私は障がい者雇用で働く予定もないため、通常の窓口でお願いしました。
5.説明会で求職活動が1回でいいことを知る
通常、失業保険の基本手当を受給するためには、求職活動実績が前回認定日から今回認定日の前日までに2回以上必要となります。
しかし、私(就職困難者)の場合、求職活動実績は1回以上でOKとのことでした。雇用保険受給資格者証にSもしくはS1とスタンプが押されている人が対象とのことでした。
6.おわりに
同じ状況の方々にとって参考になりましたら幸いです。
これから給付が始まりますが、これからのことも随時書いていければと思います。
長い文章おつきあいいただきありがとうございました。
またお会いしましょう。またね♪