障害年金を受給するには、3つの要件を満たす必要がある。 1.初診日に被保険者であること 2.保険料の納付要件を満たしていること 3.一定の障害状態にあること 初診日とは「障害または死亡の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日」の事。受診記録は捨てずに保管を。