労災事故で保険給付を請求する際、会社が事業所の押印をしてくれない場合でも受け付けてくれます。監督署がその後調査をしてくれます。それとは逆に、健康保険の傷病手当金の場合は、事業所の押印が無ければ受付すらしてくれません。私の感覚的には逆なような気がしますけどね。
労災保険の保険給付金請求書に任意に別紙を添付する場合、ご本人の署名捺印は必要ですが、事業所の代表印は必要ないです。※事業所の代表印があっても大丈夫です。