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労働者災害補償保険法 第65回 

動画リンク
https://youtu.be/VMY8xXVKtXY

問題151
遺族補償等一時金、受給権者の順位
1位 ( ① )、生計維持関係を問わない。
2位 生計維持していた( ② )、父母、( ③ )、祖父母
3位 生計を維持していなかった、上記2位の者
4位 兄弟姉妹 生計維持問わない。

解答
①( 配偶者 )
②( 子 )
③( 孫 )

問題152
遺族補償等給付、受給資格の欠格
労働者および、その( ① )を( ② )に死亡させた者は受給資格者とされない。

解答
①( 遺族 )
②( 故意 )
※故意だと欠格になるが、過失や重過失では失格しない。

問題153
遺族補償等年金の失格
労働者の( ① )に、当該労働者の死亡によって遺族補償等年金を受けることができる( ② )または同順位の遺族を故意に死亡させた者は、欠格事由に該当する。

解答
①( 死亡前 )
②( 先順位 )
※後順位者を死亡させても失格しない。

問題154
遺族補償等年金の失格
故意に死亡させた者は、( ① )も受け取れない。

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