労働者災害補償保険法 第66回
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問題166
二次健康診断等給付、実施機関
○( ① )事業として設置された病院、診療所。
○( ② )の指定する病院、診療所。
これらを、( ③ )病院という。
※①と②は、療養補償等給付の、療養の給付の実施機関と同じ語句が入る。
解答
①( 社会復帰促進等 )
②( 労働局長 )
③( 健診給付 )
※労働局長の指定とは、療養の給付とはまた別の指定である。
問題167
二次健康診断等給付の支給方法は、
健診給付病院で、直接二次健康診断を行ったり、( ① )を受けたりする、( ② )給付方式である。
解答
①( 特定保健指導 )
②( 現物 )
問題168
二次健康診断を受けた労働者から、当該二次健康診断を実施した日から、( ① )以内に二次健康診断の結果を証明する書面(異常の所見あり)の提出を受けた事業者は、二次健康診断の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、( ② )の意見を聴かなければならない。
解答
①( 3カ月 )
②( 医師 )
問題169
二次健康診断等給付の請求
二次健康診断を受けようとする者は、請求書を、( ① )を経由して、( ② )に提出しなければならない。その請求は、一次健康診断を受けた日から( ③ )に行わなければならない。
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