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労働者災害補償保険法 第67回 

動画リンク

https://youtu.be/0pEBeW-wpIQ

問題181
年金給付を、賃金水準の変動による実質的な価値の変動に対応させるため、年金給付の給付基礎日額に一定のスライド率を乗じて算定する、いわゆる( ① )賃金スライド制を設けている。

解答
( 完全自動 )
※何%を超えたら改定、とかではなく、ちょっとでも変動した分をスライドさせる。

問題182
算定事由発生日の属する年度の( ① )の7月以前の分として支給する年金は、スライドによる改定は、( ② )。

解答
①( 翌々年度 )
②( 行わない )

問題183
算定事由発生日の属する年度の翌々年度の( ① )以降の分として支給する年金は、
支給すべき月の属する年度の( ② )の平均給与額を、( ③ )の属する年度の平均給与額で除して得た率を基準として、( ④ )が定める率を乗じて得た額を年金給付基礎日額とする。

解答
①( 8月 )
②( 前年度 )
③( 前々年度 )
④( 厚生労働大臣 )

解説
令和3年に労災に遭った場合、令和3年・4年は労災時の給付基礎日額をもとに年金を計算するが、令和5年の8月からの給付基礎日額は、完全自動スライド制なので、
分子を前年度の令和4年の平均給与額、
分母を前々年度の令和3年の平均給与額、
として、率を計算する。
令和3年から、令和4年にかけて平均給与額が10%上昇していれば、令和5年8月からの給付基礎日額も、労災の事故の年度(令和3年)の給付基礎日額から10%上乗せして給付する。
令和6年8月からの給付基礎日額を計算するときも、分母は常に、労災の事故の年度(令和3年)の平均給与額である。(分子は、令和6年の前年なので、令和5年の平均給与額である。)

問題184
一時金の保険給付の給付基礎日額のスライド
年金給付基礎日額のスライド制を準用する一時金、5つあげよ。
※ちなみに、葬祭料もスライド制を準用する。

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