労働者災害補償保険法 第57回
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問題031
別表1の2、9号、心理的負荷による精神障害の認定基準について。
○対象疾病の発症前( ① )の間に、業務による( ② )心理的負荷が認められること。
○業務以外(家庭での悩みなど)の心理的負荷および( ③ )側要因により発病したとは認められない こと。
解答
①( 6か月 )
②( 強い )
③( 個体 )
※要件を満たす疾病を、併発した場合は、対象疾病に付随するかどうか個別に判断して、認められる場合は業務上の疾病として扱う
問題032
別表1の2、9号、心理的負荷による精神障害の認定基準について。
強い心理的負荷とは、精神障害を発病した労働者が、( ① )的にどう受け止めたかではなく、同種の労働者が( ② )的にどう受け止めるか、という観点から判断する。
解答
①( 主観 )
②( 一般 )
問題033
別表1の2、9号、心理的負荷による精神障害の認定基準について。
業務による心理的負荷の強度の判断は、( ① )の三段階に区分する。強と判断されるのは、( ② )以内に、業務による「強い」心理的負荷があったという要件を満たす。
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