ニュルンベルク・東京裁判のそれぞれの憲章は、実は1998年の国際刑事差番所の設置と、そのローマ規定の成文化により、事実上【否定】されている。法の不遡及は【ジェノサイド条約のみ】である。 歴史をつまびらかに調べないリベラル・共産主義・社会主義者はこういう無知を晒すことになる。
東京裁判での戦勝国側(検察側)の提示してきた証人及び口供述証書類は多数あり、満洲事変からWW2終了までという期間軸及び空間軸も広長である。 当然、検察側の【虚偽】証拠に対しても、相当数の反論資料が必要があり、弁護側は予算的・時間的・人員的に不可能だった考慮すべきである。