見出し画像

相続を学ぶ【終活】Ⅰ

18年間補助者として勤めた
行政書士事務所の依頼案件として、
取り扱った業務で上位を争う内容が
今回のテーマである
【相続】でした。

おかげで相当詳しくなりました。

相続というのは
亡くなられた方の
家族関係により
ケースバイケースであるため
相続人を確定させるためには
その家族関係と
必要な書類を揃えたうえでの
判断が必要です。

書類を揃えている段階で
思いもよらない人が
相続人に含まれていたり
相続人に該当してしまったりする
ケース
を頻繁に
見てきました。

もちろん基本的な考え方としては
『相続順位』を
優先していただくことは
言うまでもありませんが
複雑なパターンになることも
実際にはありますので
事前にしっかり
家族関係を整理しておくように

しておきましょう。

尚、今回のテーマは
あくまでも
【終活アドバイザー】としての
ご説明となります。


相続とは

相続とは
人が亡くなったときに
亡くなった人の財産(権利や義務)を
相続人である
配偶者や子などが
引き継ぐことです。

▢ 誰が
▢ どのような財産を
▢ どのような割合で引き継ぐかは
相続で一番大事な論点であります。

相続人になる人

▢ 相続人
  亡くなった人の財産を
  受け継ぐ人のこと。

▢ 被相続人
  亡くなった人のこと。

誰が相続人になるかは
民法で定められています。


まず
亡くなった人に
配偶者がいる場合には
常に配偶者が相続人になります。

そのうえで
亡くなった人に
子や親
兄弟姉妹がいる場合には
その人たちが配偶者とともに
相続人になります。

配偶者以外は
相続人になる順番(順位)
決まっています。

相続では
婚姻届を出した配偶者が
相続人になります。

離婚した元配偶者や
内縁関係にある事実婚の配偶者は
相続人にはなりません。

相続人の第1順位
亡くなった人の子や孫などの
直系卑属です。

▢ 直系卑属
  血縁や養子縁組などで
  直接繋がっている
  自分より下の代の子や孫など

第1順位に当たる人が
いない場合

第2順位として
亡くなった人の
父母や祖父母などの
直系尊属が相続人となります。

▢ 直系尊属
  
血縁や養子縁組などで
  直接繋がっている
  自分より上の代の親や祖父母など

そして
第1順位に当たる人も
第2順位に当たる人も
いない場合には
第3順位として
亡くなった人の
兄弟姉妹や甥姪が相続人になります。

相続の優先順位

▢ 子や孫がいる場合

配偶者とともに
第1番目に
相続人となるのは子
です。

たとえば
夫婦と子2人の家族で
夫が亡くなった場合
妻と子が相続人になります。

子というのは
血が繋がった子(実子)だけでなく
養子も同じ扱いです。

▢ 養子
  養子縁組の手続きをした子。

  再婚相手の連れ子や
  子の配偶者(嫁や婿)も
  養子縁組をすれば相続人になります。

また
◆ 結婚して姓が変わった子

◆ 正式な婚姻関係外で
  生まれた子
認知した子

も実子に含まれます。

ただし
子の配偶者(嫁や婿)は
相続人にはなりません。

▢ 代襲相続
  相続人の死亡により
  その子や孫へ
  相続権が引き継がれる
こと。

  つまり
  相続人である子が
  既に死亡している場合には
  その下の代に
  相続人が移っていきます。

たとえば
被相続人に
長男・次男の2人の子がいて
長男が子(被相続人の孫)を残して
既に亡くなっている場合には
相続人は配偶者と次男
そして長男の子
被相続人の孫)です。

▢ 子や孫がおらず父母や祖父母が存命の場合

第1順位の
子や孫などがいない場合は
第2順位
父母が相続人となり
父母が両方とも
亡くなっている場合には
祖父母が相続人になります。

このように
下の代に誰もいなければ
上の代に相続の権利が
移っていきます。

▢ 第1順位・第2順位になる人がいない場合

下の世代も
上の世代もいない場合には
第3順位の兄弟姉妹が
相続人になります。

そして
相続人となる兄弟姉妹の中に
被相続人より
先に亡くなっている人が
いるとき
には
その子である
甥や姪が代襲相続人となります。

亡くなった人の子や孫の
代襲相続は
何代でも引き継がれますが
兄弟姉妹の代襲相続は
甥姪までの一代限りです。


したがって
兄弟姉妹の孫は
相続人にはなりません。

▢ 相続人がいない場合

相続人となる人が
誰もいないときには
亡くなった人の財産は
原則として
国庫に入り
国の財産となります。

ただし

◆ 事実婚の配偶者
◆ 亡くなった人の
  面倒を見ていた親族等

がいた場合には
所定の手続きを経ることで
財産を引き継げることも
あります。

財産を分ける割合

相続人が定まったら
次はどのように
分けるのかを決めます。

遺言書がある場合には
原則として
遺言書に書いてある
分け方が優先
されます。

一方
遺言書がない場合は
相続人全員で財産の分け方を
話し合う
ことになります。

これを遺産分割協議といいます。

▢ 遺産分割協議
  相続における遺産(相続財産)を
  相続人たちが
  公平に分けるため
に行われる
  協議のこと。

そして
遺産分割協議がまとまったら
全員が合意した内容を
遺産分割協議書という
書面にします。

遺産分割協議書には
相続人全員の
住所と名前を書いて
実印を押します。

たとえ遺言書があっても
相続人等の関係者全員が賛成すれば
遺言書とは別の分け方を
することも可能です。

遺言書がない場合や
相続人同士で話し合いが
まとまらない場合の
目安として
民法では
それぞれが相続する財産の
割合が決められており
それを法定相続分といいます。

▢ 法定相続
  被相続人が遺言を
  残していない場合や
  遺言の一部が無効である場合に
  被相続人の親族や配偶者など
  法律で指定された相続人が
  法律で決められた一定の割合の
  相続財産を受け取る
こと。

誰が相続人になるかの
組み合わせによって
法定相続分は次のようになります。

なお
法定相続分は
あくまでも目安であって
前述のとおり
相続人全員が合意すれば
法定相続分通りに
分けなくても問題はありません。

遺言書以外の方法で分けるには
相続人全員のほか
遺言書で財産を受け取ることに
なっている人や
遺言執行者など
関係者全員の承諾が必要である

相続人の組み合わせによる法定相続分

なお
同じ順位の人が
2人以上いる場合は
その人数で分けることになります。

たとえば
夫婦と子2人の家族で
夫が亡くなった場合
妻と子2人が相続人になり
法定相続分は
▢ 妻が1/2
▢ 子は1人当たり1/4
になります。

また
代襲相続では
代襲相続する前の
法定相続分を人数で分けます。

子が2人いて
子1人あたり1/4のケースにおいて
子のうち
1人が亡くなっていて
その子(被相続人の孫)2人が
代襲相続となる場合には
法定相続分は
孫1人あたり1/8となります。

遺留分

遺言書がある場合には
そこに書かれた分け方が
優先されますが
1人に全財産を相続させるなどの
内容では他の遺族が
困ることがあります。

そこで
法律では
一定の相続人が
最低限相続できる相続分を
遺留分として定めています。

遺留分の権利は
◆ 配偶者と子(孫)
◆ 父母(祖父母)
に保証されています。

▢ 遺留分
  一定の相続人に対して
  遺言によっても
  奪うことのできない遺産の
  一定割合の留保分
のことを
  いいます。

  亡くなった方(被相続人)は
  自身の財産の行方を
  遺言により
  自由に定めることができますが
  被相続人の遺族の生活の
  保障のために
  一定の制約
があります。
  これが遺留分の制度です。

  遺留分の権利は
  一定期間内に請求しないと
  有効になりません。

配偶者と子(孫)の遺留分は
法定相続分の半分です。

父母(祖父母)の遺留分は
◆ 配偶者とともに
  相続人になる場合は
  法定相続分の半分

◆ 父母(祖父母)だけが
  相続人になる場合は
  法定相続分の1/3です。

兄弟姉妹には
遺留分の権利はありません。

遺留分の内容

たとえば
相続人は
妻と2人の子である場合
妻の遺留分は
遺産全体の1/4
子1人あたりの遺留分は
1/8となります。

相続財産

遺産分割の対象となる財産

被相続人が遺した財産の中には
遺産分割の対象となる財産と
ならない財産とがあります。

▢ 遺産分割の対象となる財産

  ■ 本来の相続財産
    ◆ プラスの財産
    ◆ マイナスの財産

  ■ 今までの贈与された財産
    結婚時の持参金
    自宅購入資金など

▢ 遺産分割の対象とならない財産

  ■ 受取人の財産
    死亡保険金など
   (契約者=被保険者=被相続人という
    契約形態のもの)

  ■ 祭司継承者の財産
    
仏壇
    仏具
    お墓
    家系図など

   ※ 祭祀承継者は被相続人が
     指定するか
     慣習に従って決めます。

以下説明していきます。

遺産分割の対象となる
財産のうち
本来の相続財産
とは
亡くなったときに
被相続人が保有していた
プラスの財産(権利)

マイナスの財産(義務)
を指します。

プラスの財産とは
金融資産・不動産・ゴルフ場などの会員権
貴金属や書画骨董・家財など

マイナスの財産とは
クレジットカードや
医療費などの未払金や
住宅ローンなどの借金
他人の保証人の立場などです。

また
結婚時に
持参金としてもらったお金や
自宅の購入費など
生活の資本として
今までに贈与された財産
遺産分割の対象となります。

▢ 贈与
  1人の人から相手の人に
  無償で自分の財産を渡す契約のこと。

  書面によるものだけでなく
  「あげますよ」
  「はい、もらいます」という
  口頭による
  意思の表明でも成立します。

生活の資本とは
独立するための事業資金や
資格取得のための費用など
生活するための
基礎を作るためのお金を指し
これらは
相続財産の前渡しと考えらます。

一方
死亡保険金は
保険金受取人固有の財産
なるので
原則として
遺産分割の対象にはなりません。

また
仏壇やお墓、家系図など
祭祀にかかわるものは
祭祀財産といって
祭祀承継者の財産となります。
これらも相続財産とは
別に考えることになります。

相続の手順

被相続人が亡くなったとき
その人の財産の相続が始まります。

被相続人の財産は
相続人全員の共有財産となるため
原則として
相続人のひとりが
財産を勝手に処分したり
名義を変更したりすることは
できません。

財産を処分するためには
相続人全員が
遺産分割に合意するなど
一定の手続きが必要です。

▢ 相続手続きのスケジュールと期限がある手続き

  相続手続きの
  大まかなスケジュールは、
  以下の通りです。

  手続きの中には
  期限が決まっているもの
  あります。
  期限が過ぎると
  手続きが出来なかったり
  ペナルティが課されたり
  する
ことがあるので
  注意が必要です。

なお、
民法関係の手続きと
税金関係の手続きでは
期限の起算日が異なります。

民法における期限の起算日は
相続の開始を知った日
一方、
税金関係の手続きでは
相続の開始を知った日の翌日」が
期限の起算日となります。

相続手続きの大まかなスケジュール

以下説明していきます。

◆ 相続放棄・限定承認

  ■ 民法の手続き
  ● 亡くなった人の借金
  ● ローンが多額の場合
  その金額がわからない場合などには
  相続放棄や限定承認を
  行うことができます。

  相続放棄をした人は
  相続人の立場を
  放棄する
ことになります。

  相続放棄の手続きは
  相続人が単独で
  家庭裁判所に申し立て
ることが
  可能です。

  一方、
  限定承認をすると
  プラスの財産の範囲内で
  マイナスの財産を
  引き受けることになります。

  限定承認申請は
  相続人全員で
  行わなければなりません。

  相続財産の一部でも処分すると
  期限内に手続きをしても
  相続放棄や限定承認はできなくなります。

  また、相続放棄すると
  最初から
  相続人ではなかったこと
  になるので代襲相続は起こりません。

手続きは
起算日から3ヶ月以内
家庭裁判所で行います。

財産調査などに時間がかかる場合には、
申請によりその期限を延長できます。

◆ 準確定申告

  ■ 税金の手続き
  所得税の確定申告を
  しなければならない人が
  亡くなった場合
  相続人は
  起算日から4ヶ月以内
  準確定申告をして
  税金を納めなければなりません。

◆ 相続税の申告と納付

  ■ 税金の手続き
  相続税がかかる場合には、
  起算日から10ヶ月以内
  相続税の申告と
  納付をしなければなりません。

▢ 遺言書を確認する

  遺産分割では
  遺言書があれば
  その内容が優先されるので
  まずは遺言書を探します。

  遺言書には主なものとして
  ◆ 公正証書遺言
  ◆ 自筆証書遺言
  
の2種類があります。

  公証人が作成する公正証書遺言
  公証役場に保管されています。

  遺言検索システムがあるので
  全国どこの公証役場でも
  被相続人の遺言書の有無を
  確認することができます。

  被相続人が
  自分で書いた自筆証書遺言が
  あった場合
には
  開封せず
  家庭裁判所で
  検認という手続きをします。

▢ 検認
  原則として
  相続人全員で家庭裁判所に行き
  自筆証書遺言の存在を確認するもの
  公正証書遺言または
  自筆証書遺言書保管制度を
  利用した場合は検認は不要です。

各種遺言書の比較

▢ 相続人を確認する

相続人は法律で定められている。

誰が相続人であるかは
被相続人
すなわち亡くなった人の
戸籍謄本で確認
できます。

相続の手続きでは
被相続人が
生まれたときからの
戸籍謄本や改製原戸籍謄本、除籍謄本を
すべて集める必要
があります。

本籍地が遠方であったり
複数回転籍されている場合など
場合によってはかなり大変な作業です。

被相続人に子がいない場合は
兄弟姉妹や甥姪との関係が
わかるように
被相続人の父母が
生まれたときから亡くなるまでの
戸籍謄本類を集める必要
があります。

なお
法定相続情報証明制度
利用する
不動産登記や
金融機関の名義変更などの
手続きの際には
この証明書を提出することで
戸籍謄本類の提出は
不要になります。

▢ 法定相続情報証明制度
  
戸籍謄本類に基づき
  作成した法定相続情報一覧図に
  戸籍謄本等を添付して
  被相続人死亡後に
  法務局に提出し
  認証を受ける制度
のこと。
  その証明を用いて
  相続関係の手続きを円滑にします。

▢ 財産を調べる

  被相続人の財産を
  プラスの財産だけでなく
  マイナスの財産も含め
  すべて調べます。

  これらの作業を進めるときに
  亡くなった本人しか
  知らない財産
があると
  大変困ります。

  財産リスト資産の預け先などが
  書いてある
  エンディングノートがあると
  相続人は手続きにおいて大変助かります。

▢ 遺産分割協議をする

  相続人が2人以上いる場合には
  相続人全員
  被相続人の財産を
  どのように分けるかを協議します。

  協議がまとまったら
  遺産分割協議書を作ります。

  なお
  法的に有効な遺言書があるときには
  遺産分割協議を行わない場合もあります。

遺産分割協議は
相続人たちが
円満に遺産を分けるための
手続きですが
すべての相続人が
協力的に
協議に参加するわけではない
場合
もあります。

そのような場合は
裁判所による調停や
訴訟の手続きが
必要になる場合もあります。

▢ 相続財産の名義変更や登記を行う

  預貯金口座や
  不動産など
  名義のある財産は
  遺産分割協議書を作っただけでは
  相続した人のものにはなりません。

  完全に相続人のものにするには
  名義変更登記をする必要があります。

  これらの手続きには
  期限はありませんが
  後々困りごとになりますので
  忘れないようにしましょう。

相続税

相続が発生すると
財産をもらった人に
相続税がかかる場合があります。

しかし
相続税を払うために
住んでいる家を売るような
事態になっても困りますよね。

そのようなことにならないために
相続税には
様々な控除や特例などの
制度
があります。

遺産の総額を知る

相続財産に
相続税が掛かるかどうか
また
掛かる場合の
相続税を計算するには、
相続財産の総額
知る必要があります。

相続税の計算では
財産の種類によって
評価方法が異なり
それぞれ
一定の評価方法が
決められています。

相続税の対象となる財産は
以下の通りですが
遺産分割の対象となる財産の
内容と少し異なります。


たとえば
贈与財産は
遺産分割の対象となるが
そのうち相続税の対象となるのは
被相続人の死亡前3年以内
贈与された財産や
相続時精算課税制度を利用して
贈与された財産です。

※ 2024年より3年以内から7年以内へ
  変更となります。

▢ 被相続人の死亡前7年以内に
  贈与された財産

  被相続人の死亡前
  7年以内の贈与財産は
  基礎控除額110万円以内でも
  相続税の対象となります。

▢ 相続時精算課税制度
  財産を一定額まで
  贈与税非課税で贈与し
  相続時に
  その財産を
  相続財産の計算に含めて
  精算する制度のこと。

  2024年より
  相続時精算課税制度に
  基礎控除として
  110万の非課税枠が
  新設されます。

一方
被相続人の死亡から
7年より前に贈与された財産や
贈与税の非課税制度を
利用して贈与された財産は
相続税の対象にはなりません。

遺産分割の対象になる財産と
相続税の対象とになる財産が
違うことを理解すること

▢ 相続税の対象となる財産

  ■ 本来の相続財産
    ◆ プラスの財産
    ◆ マイナスの財産

  ■ 贈与財産
    ◆ 死亡前7年以内の贈与財産
    ◆ 相続時精算課税制度を
      使って贈与された財産

  ■ 受取人の財産
    死亡保険金など
   (契約者=被保険者=被相続人という
    契約形態のもの)

   死亡保険金受取人が相続人の場合は
   非課税となる制度があります。

▢ 相続税の対象とならない財産

  ■ 贈与財産
    
◆ 上記以外の贈与財産
    ◆ 非課税制度を使って
      贈与された財産

  ■ 祭祀財産
    
仏壇
    仏具
    お墓
    家系図など

基礎控除

基礎控除とは
相続税の対象となる
財産の総額(遺産総額)から
差し引くことができる
金額
のことです。

法定相続人が
何人いるかによって
金額が決まります。

ここでいう法定相続人とは
相続税法で決められている
相続人
のことで
相続放棄をした人も
含まれます。

基礎控除額=
3,000万円
   + 600万 × 法定相続人の数

たとえば
法定相続人が
妻と子2人の場合
法定相続人は3人なので
基礎控除額は 
3,000万円+600万円×3
=4,800万円となり
遺産総額から
4,800万円を
差し引くことができます。

つまり法定相続人が3人ならば
総額が4,800万円を
超えた部分に相続税が
掛かるということになります。

配偶者の特典

被相続人の配偶者は
被相続人が
財産を作り上げることに
貢献したとみなされます。

また
被相続人が
死亡した後の配偶者の生活を
保障する必要
があります。

そこで
配偶者が
遺産を相続する場合には
大幅に相続税の負担が軽減されます。

配偶者が
実際に取得した遺産額のうち
1億6,000万円若しくは
配偶者の
法定相続分相当額の
いずれか多い金額まで

相続税は掛かりません。

つまり
遺産総額が
1億6,000万円以内であれば
配偶者が全て相続すると
相続税はかからず
遺産総額が
1億6,000万円を超えても
配偶者の取得分が
法定相続分以下であれば
配偶者の相続税はゼロになります。

この適用を受けるためには
相続税の申告期限までに
遺産分割が
終了しているとともに
相続税の申告を
しなければなりません。

相続税の相談窓口

相続税額の計算は
■ 評価方法
■ 各種の特例
■ 控除額などに
様々な条件が付いており
とても複雑な仕組みになっています。

様々な特例や控除を
利用するには
相続税の申告が必要です。

税金に関する相談に応じたり
申告のために必要な書類を
代理で作成したりできるのは
税理士登録をしている税理士です。

税金のことについてのは
税理士や税務署に
相談するようにしましょう。

まとめ

相続に関しては
遺言書が存在しない場合や
遺言書の内容が不明瞭である場合
遺産分割の際に
相続人たちの間で
意見が分かれる
ことがあります。

また
▢ 遺言の有効性
▢ 解釈に関する争い
が生じることもあります。

一方で

▢ 相続人が多くいる場合や
  家族関係が複雑な場合
  相続人の特定や親族関係の証明に
  困難が生じる可能性
があること。

▢ 相続財産の評価は
  公平かつ適切に
  行われる必要があり
  財産の評価額や
  分割方法についても
  法律に則って
  公平性を保つ必要があること。
  
▢ 相続人は
  相続財産だけでなく
  被相続人の債務も
  引き継ぐ
ことになること。
    
▢ 相続には
  相続税や贈与税などの
  税金が関連するため
  相続人は相続財産に対して
  適切な税金を支払わなければ
  ならないこと。

相続に関しては
主として
以上のような問題が
生じる可能性を秘めています。

これらの問題や課題は
法律で定めていることであっても
相続人たちの間で
意見が分かれることがあり
家族や相続人たちの関係を
悪化させる可能性があります。

結局、最終的に
専門家や弁護士の助言を
受ける必要に差し迫られ
場合によっては
調停や訴訟の手続きにまで
発展してしまいます。

自分がいなくなってから
遺された家族間に
争いの種や困りごとを遺すことで
問題が起きることを
避けたいものです。

事前に出来る準備は
僕が提案するエンディングノートに
記載事項として
ご用意しております。

▢ 円満な相続を実現するため
▢ 自分の最期の想いを
  遺された家族に託すため
人生の集大成として
相続にまつわることには
精一杯、最大限注力して
意思を遺しておきましょう。



【️終活アドバイザーつよし】
《商品ラインナップ&料金一覧》です。
お申し込みをお待ちしております。


充実した活動のために サポートいただければ大変喜びます! けどそれよりも、もし参考になりましたら Twitter等での拡散いただきたいです。 宜しくお願い致します!!