#行政法 9.6勉強記録用
執行不停止
ー原則;審理が終わるまでは効力が継続する
ー①例外;「任意的執行停止、処分庁・その上級行政庁」必要と認めるときに審査請求人の申立て又は職権で全部・一部の効力停止又はその他の措置をする事ができるができる。
ー②例外;「任意的執行停止(=執行停止できる)、処分庁・その上級行政庁にも当てはまらない審査庁(第三者の審査庁)」必要と認めるときに審査請求人の申立てで全部・一部の効力停止ができる。
*①と②において違う点は3つ。
1.第三者の審査庁の立場では「職権」で効力停止が