国家試験 絶対合格チャレンジ

#行政書士✨#2年目#今年こそは絶対合格💪#勉強記録用#諦めない#夏休みチャレンジ

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最近の記事

#行政法 9.6勉強記録用

執行不停止 ー原則;審理が終わるまでは効力が継続する ー①例外;「任意的執行停止、処分庁・その上級行政庁」必要と認めるときに審査請求人の申立て又は職権で全部・一部の効力停止又はその他の措置をする事ができるができる。 ー②例外;「任意的執行停止(=執行停止できる)、処分庁・その上級行政庁にも当てはまらない審査庁(第三者の審査庁)」必要と認めるときに審査請求人の申立てで全部・一部の効力停止ができる。 *①と②において違う点は3つ。 1.第三者の審査庁の立場では「職権」で効力停止が

    • #行政法 9.5 勉強記録用

      裁決の効力はいつ発生するか ー審査請求人等に送達されたとき 公示 ー官報・公報・新聞紙に少なくとも1回、刑事を始めた翌日から起算して2週間経過したときに裁決書が送付されたとみなされる 裁決の効力 ー公定力、執行力、不可争力、不可変更力(せっかく勝利した国民を保護する為。ちょっとミスがあったからと言って行政庁の判断でコロコロ裁決の内容が変更されると国民は混乱してしまう)、拘束力(明文に記載あり) 申請に対する処分で拒否処分が違法又は不当として認容裁決を受けた場合、ここでい

      • #行政法 9.4勉強記録用

        不服申立ての取下げ ー裁決・決定があるまでは自由に不服申立ての手続きを終了させることが出来る(不服審査・再調査請求・再審査請求 全て同じ) 一般承継 ー審査請求人の死亡によって生じる。審査請求人の地位を承継する。審査請求人の地位を承継した相続人や法人等は書面で審査庁に届け出なければならない 特定承継 ー審査請求の目的である処分にまつわる権利を売買等で譲り受けた者は「審査庁の許可を得て」審査請求人の地位を承継することが出来る。 行政不服審査会(総務省) ー審査庁が審理員意

        • #行政法 9.3勉強記録用

          不服申し立ての方法 ー書面が原則。例外的に口頭(他の法律に定めがあるとき) ー処分庁・不作為庁を経由して行うことが「出来る」 ー書面が補正できる時は補正命令を「すべき」 ー審査請求人が補正しない・補正できないときは審理員による手続きを得ないで却下裁決が「出来る」 審査請求書(処分)に欠くべき内容 ー氏名 住所 処分の内容 処分があったことを知った日 なんで審査請求をしたのか 教示の有無 審査請求をいつしたか 例;行政太郎 北海道 9.1 営業停止処分がおかしいから 教示はな

          #行政法 9.2勉強記録用

          行政不服審査法(一般法) 手続について定められている。利用率が低いので判例が少ない。条文をしっかり押さえる。 第1条 ー簡易迅速かつ公正・行政の適正な運営の確保 第2条 ー不服申し立ての対象(ここでいう「処分」)=行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為+継続的に行われる行政庁の事実行為も含む、(例;人の収容・物の留置) 行政不服審査法の適用除外(第7条) ー国会・裁判所・検査官会議・刑事事件・学校・外国人の出入国・行政審査法に基づく手続き・国の機関や地方公共団体が固

          #民法 9.1勉強記録用

          ・根抵当権について、根抵当権設定者は3年経てば元本の確定請求ができる。根抵当権者はいつでも元本確定の請求が可能。 ・根抵当権の極度額とは、元本だけでなく、利息や損害賠償額等のぜんぶを含んだもの。 ・元本確定前に債権譲渡によって他者に移転した場合は根抵当権の担保を受けられない。 明日から行政法!必ず投稿します!

          #民法 8.31勉強記録用

          ・敷金の返還と建物明渡請求は同時履行の関係にない。建物の明渡が先。最近の返還はその後でもよいとされている。 ・質権は財産権の上に設定することができる ・民法の即時取得は質権の取得にも適用される ・不動産質権者は質権を設定した者に承諾を得ることなく使用収益する事ができる。 ・債権について不履行があった場合、抵当不動産の果実から優先弁済を受けることができる。(例えば、BはAにお金を借りて、担保のために建物に抵当権をつけてその建物をBはEに貸した。その後、BがAへの債務を履行しなか

          #民法 8.30勉強記録用

          民法 過去問集の復習 ・動産の対抗要件は引渡し。これがないと第三者に対抗することができない。  ・引渡しの種類は4つ。現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定、指図による占有移転 ・即時取得における引渡しの定義が少々厄介。占有改定は含まないということを抑える。 ・質権においては占有改定では「 引渡し」 にならない。 ・先取特権、動産譲渡担保権において引渡しは占有改定が「引渡し」になる。 ・土地の共有者1人は自分の持分の範囲であっても、その土地の地役権を消滅させることはできない

          #民法 8.29勉強記録用

          特別の寄与分 ー亡くなった人に対して、生前Aさんが尽くしていた場合にAさんを他の相続人より優位になるように扱う制度。(対象は相続人) 特別寄与制度 ーもとはと言えば相続人ではないが、相続人に値するほど尽くしていた場合、特別に相続権を認めるという制度(対象は相続人ではない人) 遺言能力 ー15歳以上、成年被後見人は医師2人の立ち合いで可能。 遺言の撤回方法 ー基本、いつでも可能。撤回方法は3つ。自分で撤回、遺言の書き換え、遺言に抵触する生前処分をする(遺言の対象としていた

          #民法 8.28勉強記録用

          相続欠格(相続人の悪さ程度:極悪犯罪級の悪人) ー被相続人を殺害した、遺言書を変造した等、相続人に結果うがある場合は法律上当然に相続人たる資格を奪う制度。だから、被相続人の意思に関係なく欠格事由に当てはまる人は相続不可。 廃除(相続人の悪さ程度:倫理的に悪人) ー虐待、侮辱、非行などの理由がある場合に、被相続人の意思で相続資格を奪う制度。ただし廃除は認められにくい傾向。 廃除の対象者 ー遺留分を有する推定相続人(子、直系尊属、配偶者) 宥恕 ーゆうじょ。廃除のみに認めら

          #民法 8.27勉強記録用

          相続人の態度とは ー死亡を知ったときから(相続の開始があったことを知った日から)3か月以内(熟慮期間)に単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選ばなければならない。何も申し出ない場合は単純承認として扱われる。一度承認や放棄を決定すれば撤回できない。 相続回復請求権 ー本当に相続をすべき人(真正相続人)が行使できる権利。詐欺などで相続人のふりをして不正に相続をしている場合に、真正相続人が相続権の侵害を排除して相続財産を回復することが出来る。相続権が侵害されている事実を知ったとき

          #民法 8.26勉強記録用

          他方に同意なく父母共同名義で親権を行使した時 ー相手方が悪意でない限りは有効。つまり、母が父に断りなく、子供に何らかの許可を与えてもそれは有効と扱われるという事 親権とは ー未成年者に行使される。監護義務権と財産管理権を含む。 親権停止制度 ー2か月間、家庭裁判所、子、親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官の請求により行われる 親権喪失 ー親権停止より厳格な処分。財産管理権のみを喪失させる制度もある 親権・管理権を辞する事は可能か ー可能。家庭裁判所の許可を得れ

          #民法 8.25勉強記録用

          内縁 ー婚姻届けはしていないが実質夫婦。出来る限り婚姻関係に近いような法設計になっている 内縁の義務 ー同居・協力・扶助の義務、守操義務、婚姻費用の分担義務、道城家事債務の連帯責任 内縁の間にうまれた子供 ー非嫡出子となる 推定される嫡出子(婚姻中に懐胎した子) ー夫の子で、母が妻という身分であるとき。 =嫡出否認の訴え(おそらく自分の子ではないと夫が主張するとき)、夫がこの出生を知ったときから1年以内に出訴しなければならない) 推定の及ばない嫡出子 ー夫が長期不在だ

          #民法 8.24勉強記録用

          身分法は1問くらいしか出ないのでテンポよく学習すること。 姻族とは ー妻から見た夫の両親や兄弟、夫から見た妻の両親や兄弟。 自然血族の発生 ー出生という事実で発生。死亡で消滅。 配偶者関係よりも姻族関係は強い?? ー夫婦の一方の死亡によって配偶者関係は消滅するが、姻族関係は当然に消滅しない。つまり義理の父母関係は当然に消滅しない 婚姻の実質的要件 ー婚姻意思の合致(夫婦としての共同生活を欲する意思が婚姻届け受理時にあること)婚姻の障害事由がない(18歳以上、重婚、再婚

          #民法 8.23勉強記録用

          本日のテーマ「不法行為」について。共同不法行為の論点は勿論。国立マンションをはじめとする判例が意外と出てくるので抑えたい。 一般的不法行為とは ー不法行為とは契約に寄らず債権債務を発生させるもの。対義語は「特殊な不法行為」。 一般不法行為の要件 ー加害者に責任能力がある事(12~13歳程度の能力で何らかの法的責任が発生することが分かっているという能力)、加害者に故意または過失がある事、加害行為が違法であること、損害が発生したこと、加害行為と損害の間に因果関係がある事 判

          #民法 8.22勉強記録用

          本日のテーマ「事務管理」「不当利得」 事務管理 ー簡単に言うと親切。別に契約をしていたわけではないし依頼されてもいないけど、隣の家の屋根が壊れてるから直してあげる、みたいな行為。原則無償なので他人へ見返りは求めていない。 *事務管理が成立しても代理権の授与を意味しないのがポイント。 *無償という点では委任と同じだが、委任と事務管理は別なので区別する。 事務管理の成立要件 ー他人の事務を管理すること、法律上の義務がないこと、他人のためにする意思がある事。 事務管理者の義務