#民法 8.28勉強記録用
相続欠格(相続人の悪さ程度:極悪犯罪級の悪人)
ー被相続人を殺害した、遺言書を変造した等、相続人に結果うがある場合は法律上当然に相続人たる資格を奪う制度。だから、被相続人の意思に関係なく欠格事由に当てはまる人は相続不可。
廃除(相続人の悪さ程度:倫理的に悪人)
ー虐待、侮辱、非行などの理由がある場合に、被相続人の意思で相続資格を奪う制度。ただし廃除は認められにくい傾向。
廃除の対象者
ー遺留分を有する推定相続人(子、直系尊属、配偶者)
宥恕
ーゆうじょ。廃除のみに認められる制度。(相続欠格にはない)家庭裁判所に請求すれば被相続人はいつでも「廃除」を取消すことが可能。
相続分の決定
ー優先順位①=指定相続分(遺言による指定)②分割協議(相続人全員の協議)③法定相続分(民法による)
①指定相続分
ー遺留分を侵害する遺言は無効ではないが、遺留分より少なくなるようん相続分の指定をすることは出来ない。協議が調わなければ審判分割になる
②分割協議
ー共同相続人全員が協議に出席することを要する。この要件を満たさない限り協議は無効となる
③法定相続分
ー配偶者(1/2)+子(1/2)
ー配偶者(2/3)+直系尊属(1/3)
ー配偶者(3/4)+兄弟姉妹(1/2)*但し異母兄・異父兄弟姉妹は父母が同じ兄弟姉妹の1/2
法定相続分の修正
ー誰か一人が生前遺贈などを受けていた場合に、法定相続分を適用してしまうとかえって不公平になることを考慮して、修正を加えている
特別の利益(法定相続分の修正)
1、生前贈与がある場合
ー生前贈与とは、被相続人が来ているうちに贈与があったことを指す。生前贈与を受けたものが相続時に得をすると不公平が起こるので、生前贈与の額を「持戻し」して被相続財産に加え、平等に分配。つまり、全財産1200万円を3人で分配するときは、一人当たり400万円。
2、遺贈がある場合
ー端的に言うと、「持戻し」(もらってた贈与の額を被相続人の財産として組み入れて分配の対象にする事)は不要。ただし、全財産1200万円を3人で分配するときは、一人当たり400万円。
*ポイント:生前贈与と贈与の違いは「持戻し」があるかどうか、が異なるが、考え方に違いがあるだけで、結局の結論としては変わらず、1人400万円ずつ平等に相続するという結論に至る。
特別受益の例外
ー結婚20年以上の夫婦の一夫が無くなった場合、居住用の建物や敷地は遺産分割の計算の対象に含めない。
ー被相続人は持戻し免除の意思表示が出来る。ただ、これを受けて損をする相続人は不満であれば遺留分侵害額請求権を行使できる。