#民法 8.31勉強記録用
・敷金の返還と建物明渡請求は同時履行の関係にない。建物の明渡が先。最近の返還はその後でもよいとされている。
・質権は財産権の上に設定することができる
・民法の即時取得は質権の取得にも適用される
・不動産質権者は質権を設定した者に承諾を得ることなく使用収益する事ができる。
・債権について不履行があった場合、抵当不動産の果実から優先弁済を受けることができる。(例えば、BはAにお金を借りて、担保のために建物に抵当権をつけてその建物をBはEに貸した。その後、BがAへの債務を履行しなかった場合、Aはまず、EがBに支払う賃料=果実から優先弁済を受ける事ができる。
・建物の抵当権の効力は借地権に及ぶ
・買戻特約付売買の買い主(売り主の判断ではせっかく買ったものを買い戻されてしまう。でも、いざ買い戻しが実行される場合は買戻代金債権を売主に行使できる側)は買戻代金債権につき抵当権者は物上代位権を行使することができる。
・根抵当権において、元本確定前は担保の範囲を変更できる(これは当たり前)元本確定前に登記をすれば変更をなかったことにできる。変更前の期日(これが基準の日)よりも前に登記をしないと、変更前の期日に元本が確定する。
・元本の確定前に根抵当権から被担保債権(例えば、借金そのもの)を譲り受けた人(引受人)の債務について根抵当権を行使できない。それはたとえ免責的債務引受があっても値抵当権者は引受人の債務について根抵当権を行使できない。