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#行政法 9.6勉強記録用

執行不停止
ー原則;審理が終わるまでは効力が継続する
ー①例外;「任意的執行停止、処分庁・その上級行政庁」必要と認めるときに審査請求人の申立て又は職権で全部・一部の効力停止又はその他の措置をする事ができるができる。
ー②例外;「任意的執行停止(=執行停止できる)、処分庁・その上級行政庁にも当てはまらない審査庁(第三者の審査庁)」必要と認めるときに審査請求人の申立てで全部・一部の効力停止ができる。
*①と②において違う点は3つ。
1.第三者の審査庁の立場では「職権」で効力停止が出来ず、「審査請求人の申立て」のみとなっている
2.第三者の審査庁の立場では、効力の停止以外の「その他の措置」をとることができない
3.第三者の審査庁の立場では、処分庁の意見聴取をしてから、効力停止の手続きへと動く。
ー③例外;「必要的執行停止(=執行停止しなければならない)、審査庁」。審査請求人の申立てがあったとき、重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めた時には執行停止しなければならない。(*ただし、執行停止をした場合にかえって公共の福祉に重大な影響が出たり、本案について理由がないと見えるときは執行停止をしなくてもよい)

補充性の原則
ー「処分の効力の停止」は処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときはすることができない。(処分の効力を停止することはかなり強度な措置なので、他に手段がない、というときのみ使っていい)

執行停止の決定について
ー(国民から)執行停止の申立てがあったとき・審理員から執行停止すべき旨の意見書が提出されたときには執行停止をするか同課を決定しなければならない(検討することが義務)。ただし
執行停止の権限はあくまで審査庁にあるので、審理員の意見書の内容に縛られることはなく執行停止の検討ができる)

執行停止の取消しが出来るとき
ー公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかになったとき、その他事情が変更した時

「再調査の請求」の注意点
ー行政庁の不作為の時は出来ない
ー審査請求と再調査の請求、どちらを選択してもよい(自由選択主義)が、両方並行して行うのは不可(①審査請求を先にしたならば、再調査の請求はできない。②再調査の請求をした場合は、再調査の請求の決定を受けてからでないと審査請求ができない。)
*②についてーただし、「再調査の請求の翌日から起算して3か月たっても行政庁から決定が来ないとき」・「再調査の請求の決定を経ないことに正当な理由があるとき」は再調査の請求の決定を経なくても審査請求に進める)

再調査の請求期間
ー処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過した時、処分があった日の翌日から起算して1年

「再調査の請求」は「審査請求」とどう違うのか
ー【point】再調査の請求では○○ができない、というパターンが多い、審査請求の方が正直言うと充実してるので、再調査の請求が取り下げられがち
ー審理員制度・行政不服審査会への諮問制度がない
ー審査請求をした場合、前々から係属されていた再調査の請求は取り下げられる
ー再調査の請求が3か月以上続いている時には「遅滞なく」再調査の請求人に教示する義務が有る。(3か月が経過したタイミングで審査請求に移行することが可能になるから)
ー審査請求では最終判断を「裁決」と呼ぶが、再調査の請求では「決定」と呼ぶ。決定の方式は決定書によるもので、必要に応じて教示文を付けなければならない
ー再調査の請求では、「弁明書・反論書の提出」、「審査請求人等による書類の閲覧」が準用されていない。

「再審査請求」の対象
ー原処分(最初の処分の違法・不当)と原裁決(審査請求の裁決の違法・不当)

再審査請求の期間
ー原裁決があったことを知った日の翌日から起算して1か月、
原裁決があった日の翌日から起算して1年

再審査請求では裁決書の送付を求めることができる
ー前提として、再審査請求は審査請求の裁決に不服があるからおこなっている。(核心的なことを言えば、原処分に不満があるのだが…)だから、再審査庁の審理員は審査請求の事案を把握するために、裁決書の送付を求めることが出来る。

再審査請求の「棄却裁決」の意味
ー原裁決が違法、でも原処分は違法・不当でないとき=棄却

再審査請求の準用について
ー「弁明書・反論書の提出」、「行政不服審査会等への諮問」が準用されていない

拘束力と再調査の請求・再審査請求
ー再調査の請求=拘束力の規定の準用なし(審査請求より簡易な手続きだから)
ー再審査請求=拘束力の準用あり

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