#民法 8.22勉強記録用
本日のテーマ「事務管理」「不当利得」
事務管理
ー簡単に言うと親切。別に契約をしていたわけではないし依頼されてもいないけど、隣の家の屋根が壊れてるから直してあげる、みたいな行為。原則無償なので他人へ見返りは求めていない。
*事務管理が成立しても代理権の授与を意味しないのがポイント。
*無償という点では委任と同じだが、委任と事務管理は別なので区別する。
事務管理の成立要件
ー他人の事務を管理すること、法律上の義務がないこと、他人のためにする意思がある事。
事務管理者の義務
ー本人(事務管理をされる側)の意思を知っている場合は推知しなければならない。
ー事務管理を始めたことを通知しなければならない(本人が知っている時を除く
ー事務管理をしたなら継続しなければならない(継続した場合に本人が不利になったり、本人の意思に反している場合を除く)
事務管理者の権利
ー管理者は本人のためを思って緊急で事務管理をしたときは、本人に何かあったときでも損害賠償をする責任を負わない(ただし、管理者が悪意・重過失を伴って事務管理をした場合は管理者が悪いので損害賠償を負う)
ー管理者は有益費を支出したときは現に利益を受けている限度で請求できる
委任の準用
ー請求されたら事務管理者は経過・結果の報告
ー受け取った果実、金銭、権利は引き渡す又は移転をしなければならない
ー事務管理者が自分のために金銭を消費した場合は利息を付して支払う。損害があれば金銭の賠償責任を負う。
不当利得
ー他人の財産や労務によって利益を得ること
不当利得の成立要件
ー他人の財産・労務によって利益を得たこと、利得に関して法律上原因がないこと、他人に損失を与えたこと、利得と損失に因果関係があること
強迫を理由に金銭消費貸借契約を取り消した場合に不当利得返還請求は認められるか
ー金銭消費貸借契約を結んだ二者間では不当利得返還請求は認められない。(強迫者との間ならば不当利得返還請求は可能。)
不当利得返還が可能な場合に返還すべき範囲
ー受益者が善意 利益が現存する限度で返還
ー受益者が悪意 受けた利益に利息を付して返還
不当利得返還請求は原則当事者間の公平を期する制度。ただ、かえって公平性が失われたり、社会秩序を乱すことになる場合は不当利得返還請求を認めないという特則を置いている。4つ
1債務の不存在を知りつつなした弁済
ー悪意 返還請求不可 ー有過失 返還請求可
2期限前の弁済
ー期限の利益を放棄したとみなされるので返還請求はできない
3他人の債務の弁済
これは自己の債務であるとして誤信してなした弁済のことを指す。
ー債権証書を滅失させ又は損傷し、担保を放棄し又は時効によりその債権を失ったときは返還請求できない
4不法原因給付
ークリーンハンズの原則に基づき、公序良俗に違反する行為を給付者が行っていた場合は、給付者が悪いので返還請求を認めない
ここでいう給付の意味
ー既登記不動産は所有権移転登記を要する
4の例外ー不法原因給付が適用されない場合
ー受益者に不法の原因がある
ー給付者に不法性はあるが、微弱である