#行政法 9.5 勉強記録用
裁決の効力はいつ発生するか
ー審査請求人等に送達されたとき
公示
ー官報・公報・新聞紙に少なくとも1回、刑事を始めた翌日から起算して2週間経過したときに裁決書が送付されたとみなされる
裁決の効力
ー公定力、執行力、不可争力、不可変更力(せっかく勝利した国民を保護する為。ちょっとミスがあったからと言って行政庁の判断でコロコロ裁決の内容が変更されると国民は混乱してしまう)、拘束力(明文に記載あり)
申請に対する処分で拒否処分が違法又は不当として認容裁決を受けた場合、ここでいう「拘束力」の意味とは
ー認容裁決により、行政庁は改めて申請に対する処分(申請を受けるか、拒否するか)をしなければならないが、ここでいう「拘束力」は裁決の主文と理由となる判断によってのみ生じるので、行政庁が改めて行う申請に対する処分の判断を必ず「許可」しなくてはならないという意味の拘束力ではない。裁決の内容とは別の「申請を拒否する別の理由」があるのであれば、別の理由で拒否しても構わない。
「公示」された処分は裁決で取消し・変更が行われた場合はその旨を「公示」しなければならない
ー例えばAさんが処分を受けて、これが新聞に大々的に掲載されたとする。しかし、Aさんは審査請求を行った際に行政庁が下した処分が誤っていたことが認められ、Aさんに下された処分が取消し又は変更されたとする。この場合、Aのことを何も知らない世間から見ればAさんは「処分を受けた人」という認識になってしまう。だから、公示された処分は取り消し又は変更が加えられた際には公示しなければならない。(簡単に言うと、Aさんの名誉のため)
教示制度
ーいつやるか?=行政庁が国民に対して何らかの処分を下す際に、ー何を教示するか?=もし、この処分が不服であれば、不服申し立てがそもそも出来るか、いつ、どこに不服申し立てをすればよいのかを示す
ー教示義務が発生するのは?=書面で処分をするときのみ。*口頭で行う処分(軽微な処分)には教示義務が発生しない
処分を下された「当事者」と「その利害関係人」の教示義務の扱いの違い
ー当事者=「行政庁さん、これは不服申し立てできますか?」って聞かれなくても、行政庁は教示をする必要がある。
ー利害関係人=「行政庁さん、これは不服申し立てできますか?」って聞かれた時に教示をすればよい。利害関係人が「書面で教示してほしい」といってきたら、書面での教示が義務だが、それ以外は、口頭でも構わない。
行政庁が教示を懈怠したので、国民は不服申し立ての仕方がよくわからず、結果として処分庁に不服申立書を提出したが、それが間違っていた時
ー処分庁は「速やかに」不服申立書を本来提出すべき行政庁に送付しなければならない
行政庁が誤った教示をしてしまった場合パターン3つ
ー①審査請求可、再調査の請求不可。なのに再調査の請求もできる、と教示してしまった
ー①の行政庁の対応=再調査請求が実際に行われてしまった場合は、再調査請求人に通知して、本来提出されるべき審査庁へ行政庁が責任をもって「速やかに」送付する
ー②審査請求可、再調査の請求も可。なのに審査請求ができる旨を教示せず、国民の選択肢が1つ(再調査の請求のみ)に削られてしまった場合
ー②の行政庁の対応=再調査の請求人から申立てがあれば、「速やかに」書類を審査庁に送付。再調査の関係人には通知する
ー③審査請求可、再調査の請求も可。なのに再調査の請求ができる旨を教示せず、国民の選択肢が1つ(審査請求のみ)に削られてしまった場合
ー③の行政庁の対応=審査請求人から申立てがあれば、審査庁は、審査請求人に弁明書が送付されていない限り、「速やかに」書類を処分庁に送付。審査請求の関係人には通知する