#民法 8.26勉強記録用
他方に同意なく父母共同名義で親権を行使した時
ー相手方が悪意でない限りは有効。つまり、母が父に断りなく、子供に何らかの許可を与えてもそれは有効と扱われるという事
親権とは
ー未成年者に行使される。監護義務権と財産管理権を含む。
親権停止制度
ー2か月間、家庭裁判所、子、親族、未成年後見人、未成年後見監督人、検察官の請求により行われる
親権喪失
ー親権停止より厳格な処分。財産管理権のみを喪失させる制度もある
親権・管理権を辞する事は可能か
ー可能。家庭裁判所の許可を得れば、やむを得ない事由により親権・管理権を辞する事が出来る
利益相反行為
ー例=子供の土地を親が安価で買い上げるときは利益相反行為になる。この場合は親が行為をすれば子に圧倒的不利な条件を押し付けてしまい兼ねないので、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない
扶養
ーこの権利を譲渡するなどの処分は出来ない。直系血族は扶助の義務がある。扶養する義務のある者が数人いる場合は当事者間の協議で決める、協議がまとまらなければ家庭裁判所が決める。
* 〇「生活扶助の義務」 ✖「生活保持の義務」