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#民法 8.24勉強記録用

身分法は1問くらいしか出ないのでテンポよく学習すること。

姻族とは
ー妻から見た夫の両親や兄弟、夫から見た妻の両親や兄弟。

自然血族の発生
ー出生という事実で発生。死亡で消滅。

配偶者関係よりも姻族関係は強い??
ー夫婦の一方の死亡によって配偶者関係は消滅するが、姻族関係は当然に消滅しない。つまり義理の父母関係は当然に消滅しない

婚姻の実質的要件
ー婚姻意思の合致(夫婦としての共同生活を欲する意思が婚姻届け受理時にあること)婚姻の障害事由がない(18歳以上、重婚、再婚禁止期間、近親婚の禁止)

婚姻の形式的要件
ー有効な婚姻届の提出

「夫婦」である以上、民法が厳格に夫婦間の契約に首を突っ込むようなことはしていない
ー婚姻中、いつでも、夫婦の一方から夫婦間の契約を取り消すことが出来る(ただし、第三者を議する場合は夫婦間の契約であっても取り消せないことがある)

夫婦間の財産について
ー婚姻費用の分担(結婚で生じるお金は平等に負担しあいましょう)日常の火事に関する債務の連帯責任(夫婦の一方が日常の火事に関して第三者と契約などをしたときは債務は連帯しましょう)、夫婦間における財産の帰属(特有財産=婚姻前に「妻」名義のソファは「妻」の物。・共有財産=夫婦のいずれに属するか分からない者は「夫婦2人の者」)

婚姻の無効原因(根本的に婚姻を認められない)
ー婚姻意思の不存在(結婚したいと思ってなかった、人違い、一方の死亡)、届け出の懈怠(届け出をしてない)

婚姻の無効の効果
ー遡及効。初めから結婚していなかったことになる。

婚姻の取消し事由(取り消しうる)
ー不適齢婚、重婚、再婚禁止期間中、近親婚、詐欺・強迫による結婚。取り消しは家庭裁判所に請求する。

婚姻の取消しの効果
ー将来効(子供が嫡出子の身分を失うことはない。婚姻したという事実は残る)。

婚姻を取り消す場合の財産返還
ー善意=財産は現に利益を受けている限度で返還
ー悪意=婚姻によって得た利益の全部を返還
相手方が善意であれば賠償責任も負う

協議離婚の実質的要件
ー離婚意思の合致(法律上離婚しようという意思さえあればよく、婚姻の時のように夫婦生活を営んでいこうみたいな核心的な意思までは求められていない。だから「仮想の協議離婚届」や「虚偽の離婚届」も有効となる)、子の親権者を定める

協議離婚の形式的要件
ー離婚届の提出(届出)

協議離婚が無効になるとき(無効になった場合ははじめから離婚をしていないことになる)
ー他方に無断で離婚届を出した時(だからドラマでは離婚してほしかったら相手に意地でも離婚届を書かせようとして有効な離婚にもっていこうとする流れがある)

離婚が有効に成立した場合の効果
ー将来効(結婚していた事実は残る)。姻族関係は当然に消滅。前の氏に戻る。

離婚の際の財産分与請求と慰謝料の関係性
ー財産分与とは別に慰謝料を請求することも出来る

裁判上の離婚
ー相手の意思に反しても一方的に離婚が成立する

法定の離婚原因
ー不貞、悪意の遺棄(夫婦生活を放棄しており、それが社会的倫理に反する)、3年以上の生死不明、回復見込みのない強度の精神病、婚姻を継続しがたい重大な理由

離婚の請求を受けた時の裁判所の対応
ー上記の理由により裁判上の離婚の請求があっても、一切の事情を考慮した結果として棄却することも出来る

有責配偶者(浮気した側)からの離婚請求の可否
ー近年、有責配偶者からの離婚請求も緩やかに認められる傾向あり

死別と離婚の違い
ー姻族関係が当然に消滅するか否か。死別の場合は姻族関係終了届を出す必要がある。離婚の場合は姻族関係が自動的に消滅する。









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