#民法 8.29勉強記録用
特別の寄与分
ー亡くなった人に対して、生前Aさんが尽くしていた場合にAさんを他の相続人より優位になるように扱う制度。(対象は相続人)
特別寄与制度
ーもとはと言えば相続人ではないが、相続人に値するほど尽くしていた場合、特別に相続権を認めるという制度(対象は相続人ではない人)
遺言能力
ー15歳以上、成年被後見人は医師2人の立ち合いで可能。
遺言の撤回方法
ー基本、いつでも可能。撤回方法は3つ。自分で撤回、遺言の書き換え、遺言に抵触する生前処分をする(遺言の対象としていた家屋を他人に売り払う行為など)
遺言の方式(普通方式の遺言)
ー自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言
1自筆証書遺言(作るのは簡単だけど、遺言として認められるまでが面倒)
ー遺言者が「全文」「日付」(吉日の記載は無効、日付が明確である必要あり)「氏名」(ペンネームは可能)を自書(×タイプライター、×他人が代筆すること)
ー相続目録だけは自筆しなくてもよい
ー費用は無料。本人が書くだけだから作成は簡単。
ー家庭裁判所の検認手続き(遺言書が本物かどうかを調べる)が必要(証拠能力が低い)
ー滅失・変造の恐れあり
ー押印が必要
2公正証書遺言(プロが作成する)
ー遺言の存在及び内容が明確。証拠能力も高い(家庭裁判所の検認手続きが不要)。滅失変造の恐れが少ない。
ー自書できないものでも遺言を残せる
ー費用がかかる(プロが介在するので)
ー秘密保持が不可(プロが介在するので)
ー証人2人が必要
3秘密証書遺言(自筆証書遺言と公正証書遺言のハイブリット)
*まとめて言えば、押印いるけど、封書に2人から押印貰うので、秘密保持が可能になる。
ー遺言者が封書を封じ、証書に用いた印章をもって封印する
ー公証人1人と証人2人以上の前で封書を提出
ーこれが自分の遺言書である旨、氏名、住所を申述
ー公証人が証書を提出した日付及び遺言書の申述を封紙に記載
ー遺言書及び証人と共に署名し印を押すこと
ー家庭裁判所の検認が必要
遺贈と死因贈与の違い(契約であるかどうか・一者か二者間か)
ー遺贈は遺言による単独行為であって契約ではない
ー死因贈与は贈与契約。契約行為。
配偶者居住権(配偶者長期居住権)
ー今まで住んでた家なのであれば、その配偶者には遺贈や遺産分割によって取得させ、長期居住権を認める
ー期間は配偶者の終身の間
配偶者居住権(配偶者短期居住権)
ー相続開始時から配偶者は6か月間無償で住み続けることが出来る権利
遺留分
ー法律上取得することが保障されている相続財産の一定割合。被相続人の意思によっても奪えない相続人の権利。
ー遺留分を持つ者は「子、子の代襲相続人、直系尊属、配偶者」(兄弟姉妹は遺留分がない)
ー直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は1/3。それ以外の場合には被相続人の財産の1/2。
遺留分侵害額請求権
ー遺留分が侵害されたと思ったら、遺留分を返還するように請求できる権利。
ー遺留分侵害額請求権は行使してもしなくてもよい。遺留分が侵害されていても気に障らなかったら行使しなくてもよい。もっと言えば、遺留分の規定に反する遺贈や贈与は無効になるわけでない。
ー遺留分を守りたかったら守れる、侵害されているのを放っておくならそれでも良い。という制度
ー知ったときから1年、相続開始のときから10年
民法の学習が29日目にして終了。明日から過去問!