#民法 8.25勉強記録用
内縁
ー婚姻届けはしていないが実質夫婦。出来る限り婚姻関係に近いような法設計になっている
内縁の義務
ー同居・協力・扶助の義務、守操義務、婚姻費用の分担義務、道城家事債務の連帯責任
内縁の間にうまれた子供
ー非嫡出子となる
推定される嫡出子(婚姻中に懐胎した子)
ー夫の子で、母が妻という身分であるとき。
=嫡出否認の訴え(おそらく自分の子ではないと夫が主張するとき)、夫がこの出生を知ったときから1年以内に出訴しなければならない)
推定の及ばない嫡出子
ー夫が長期不在だったので夫の子であるわけがない子
=親子関係不存在の訴え(生まれた子とおそらく親子ではない)
推定されない嫡出子
ー婚姻前に懐胎されて婚姻から200日以内に生まれた子。民法によって嫡出子たる身分を持たないが、嫡出子たる身分を有する子。
=親子関係不存在の訴え(生まれた子とおそらく親子ではない)
非嫡出子=婚外子=婚姻関係のない男女の間で生まれた子
ー嫡出か否かを決めるのは男女間に婚姻関係があるかどうか。恋人の子は非嫡出子になる。
任意認知ー父が認知届を出して、父から認知を試みる
共生認知ー子が父に対して認知を求める
準正
ー父母の婚姻を原因として、非嫡出子に嫡出子たる身分を取得させる制度。
婚姻準正ー「認知」→「婚姻」
認知準正ー「婚姻」→「認知」
*覚え方 ○○準正だと △△→○○
養子が成立するための要件
ー縁組意思の合致(養子・養親関係になりたい)
ー縁組障害のないこと
(養親が20歳以上、養子が年上でない、家庭裁判所の許可、養子が未成年者である場合は夫婦共同で縁組をする、配偶者の同意をえる、養子が15歳未満ならば縁組の承諾をすること)
養子縁組の効力
ー養子は実方と養方の双方と親族関係に立つ。(養子は実子との縁が完全に切れる訳ではない)
離縁ー協議離縁と裁判離縁(他の一方から悪意で遺棄された、他の一方の生死が明らかでない、縁組を継続し難い重大な事由がある。
特別養子縁組
ー養子は実親との関係が切れる。特別養子になるのは虐待などの特別な事情があるとき。6か月以上の試験養育を行ったうえで審判により成立。夫婦ともに縁組をする事が必要。夫婦ともに25歳以上。(25歳・20歳以上でも可)。離縁によって終了しない。(親権喪失宣告や再縁組みにより対処)