『実務のための軽犯罪法解説』p.217~ 法33号前段 みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をした者 書籍に照らし、R案件はアウト 器物損壊が気になる 美観に対する効用侵害はありそう 他の所有書籍に原状回復困難性が必要と説明があった気がする 原状回復困難性は要か不要か
護身目的の凶器携帯は悪手といえるかも 『実務のための軽犯罪法解説』p.53 2号:凶器携帯の罪 俗にいう「護身用」とは、……、いわば、「売られたけんかを買う意思」を伴うものであるから、行為者に積極的加害の意図が認められ、正当防衛は成立しない。……
先日、生活費カンパ≒乞食≒軽犯罪法22号違反という話を聞いた 『実務のための軽犯罪法解説』を入手して確認 同書P.155の解説に照らすと、反復継続の要件を満たさないように思える もっとも立法趣旨を考えれば 一度きりだろうがやるのは不適切と思う ましてや法の専門家ならなおさら
『実務のための軽犯罪法解説』 いろいろ興味深い 「我が国が誇る『治安の良さ』」(はしがき抜粋)と強く絡む法律 はしがき ……悪質犯罪を防止し、安全な社会を実現するためには、 発生した悪質犯罪の捜査処理はもとより、 これら犯罪の芽を早期に発見し、速やかに摘み取ることが重要……
今回はかなりシビアなテーマ『銃刀法』についてまとめました。 アウトドアなどで気軽に使っているナイフなどが法に触れるかも? アウトドア好きな方は知っておくべき! https://lion-park24.com/the-firearms_and_swords_control_law/